○弥彦村ふるさとおこし基金条例

平成元年3月24日

条例第12号

弥彦村ふるさとおこし基金条例

(設置の目的)

第1条 弥彦村の地域の特性を生かした魅力あるふるさとづくり、地域おこしを推進する費用に充てるため、弥彦村ふるさとおこし基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の趣旨に基づく必要な事業費に充てる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため必要が生じたときは、その一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

弥彦村ふるさとおこし基金条例

平成元年3月24日 条例第12号

(平成4年6月23日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月24日 条例第12号
平成4年6月23日 条例第19号