○弥彦村モンゴル国親善交流基金条例
平成29年7月10日
条例第13号
弥彦村モンゴル国親善交流基金条例
(設置の目的)
第1条 モンゴル国との国際交流事業の推進を図るため、弥彦村モンゴル国親善交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、がんばれ弥彦ふるさと寄付金のモンゴル国親善交流に関する寄付金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 村長は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。