○弥彦村財政調整基金条例
昭和39年3月23日
条例第4号
弥彦村財政調整基金条例
(設置の目的)
第1条 災害復旧地方債の繰上償還、教育施設整備その他財源の不足を生じたときに財源に充当させるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立る額は予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行前弥彦村積立金に関する条例に属していた現金、有価証券及び債権等はこの基金に属する基金とする。
3 弥彦村積立金に関する条例は廃止する。