○弥彦村減債基金条例
昭和56年6月24日
条例第19号
弥彦村減債基金条例
(設置)
第1条 地方債の償還財源を確保し、及び地方債の適正な管理を行い、もって財政の健全な運営を資するため減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところにより積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に嘱する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。
(処分)
第5条 基金は、次の各号の一に掲げる場合にその全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、地方債の償還財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う地方債の償還が、他の年度に比して著しく多額となる年度において地方債の償還財源に充てるとき。
(長への委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。