○弥彦村地域福祉基金条例
平成3年9月25日
条例第25号
弥彦村地域福祉基金条例
(設置の目的)
第1条 弥彦村における保健福祉活動の推進を図るため、弥彦村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の趣旨に基づく必要な事業費に充てる。
(処分)
第5条 基金は、財政上必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。