○弥彦村地域福祉基金条例

平成3年9月25日

条例第25号

弥彦村地域福祉基金条例

(設置の目的)

第1条 弥彦村における保健福祉活動の推進を図るため、弥彦村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の趣旨に基づく必要な事業費に充てる。

(処分)

第5条 基金は、財政上必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

弥彦村地域福祉基金条例

平成3年9月25日 条例第25号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月25日 条例第25号
平成16年3月24日 条例第7号