○弥彦村国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和48年3月30日
条例第9号
弥彦村国民健康保険事業財政調整基金条例
(設置)
第1条 国民健康保険の保険給付費又は国民健康保険事業費納付金(以下「保険給付費等」という。)に要する費用に不足を生じた場合の費用に充てるため、弥彦村国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 各会計年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、その全部又は一部を積立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えて管理することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保険給付費等に要する費用に不足を生じた場合に限り、この基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の国民健康保険給付準備基金の設置管理及び処分に関する条例の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。