○弥彦村介護給付費準備基金条例
平成12年3月22日
条例第24号
弥彦村介護給付費準備基金条例
(設置の目的)
第1条 介護保険の保険給付に関する費用に不足を生じた場合の費用に充てるため、弥彦村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合は、予算で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 介護保険の保険給付の拠出に関する費用に不足を生じた場合に限り、この基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。