○弥彦村土地開発基金条例
昭和45年10月8日
条例第26号
弥彦村土地開発基金条例
(設置)
第1条 公共若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため土地開発基金を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとする。
(運用)
第3条 村長は基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 村長は財務上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。
(処分)
第8条 基金は、財政上必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。