○矢作簡易郵便局切手等購買基金の設置及び管理に関する条例
昭和56年3月25日
条例第2号
矢作簡易郵便局切手等購買基金の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 矢作簡易郵便局開局に伴う切手等の購入及び管理に関する事務を円滑効率的に行うため、矢作簡易郵便局切手等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(収益金の処分)
第3条 基金の運用から生ずる収益金は、当該年度の一般会計の歳入とする。
(切手等の購入計画)
第4条 村長は基金の設置の目的に応じ、適正な切手、葉書、印紙等の購入計画を立てなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。