○弥彦村温泉事業基金条例

平成18年3月17日

条例第10号

弥彦村温泉事業基金条例

(設置)

第1条 温泉事業特別会計財政の健全な運営を期するため、この条例の定めるところにより弥彦村温泉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、温泉事業特別会計に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

弥彦村温泉事業基金条例

平成18年3月17日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月17日 条例第10号