○弥彦村競輪事業特別会計財政基金条例

平成9年3月26日

条例第14号

弥彦村競輪事業特別会計財政基金条例

(設置の目的)

第1条 弥彦村競輪事業特別会計の円滑な財政運営に資するため、弥彦村競輪事業特別会計財政基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えて管理することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、競輪事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ予算措置を経て基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

弥彦村競輪事業特別会計財政基金条例

平成9年3月26日 条例第14号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成9年3月26日 条例第14号