○弥彦村競輪施設等整備基金条例

平成18年12月15日

条例第31号

弥彦村競輪施設等整備基金条例

(設置の目的)

第1条 弥彦村が所有する弥彦競輪場・競輪選手宿舎及びその附属施設・設備の整備費用に充てるため、弥彦村競輪施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、競輪事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

弥彦村競輪施設等整備基金条例

平成18年12月15日 条例第31号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月15日 条例第31号