○弥彦村村税条例施行規則
平成6年11月1日
規則第10号
弥彦村村税条例施行規則
目次
第1節 通則(第1条~第9条)
第2節 文書の様式(第10条~第16条)
附則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、弥彦村村税の賦課徴収事務の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 弥彦村村税条例(昭和36年条例第3号)をいう。
(4) 財務規則 弥彦村財務規則(昭和59年規則第7号)をいう。
(この規則と財務規則との関係)
第3条 村税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは財務規則に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。
(徴収吏員とその職務権限)
第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴収吏員は、次のとおりとする。
村税事務に従事する職員
2 前項の徴収吏員に次の事務を委任する。
(1) 村税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴収吏員の職務とされた事務
(犯則取締)
第5条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定による村税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、立入検査、捜索、差押及び告発等の犯則取締については、その職務を行う者を別に指定する。
(徴収吏員等の証票の様式)
第6条 条例第4条の規定による徴税吏員等の証票の様式及び条例第65条の規定による固定資産評価員等の証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により村長が定める有価証券は、次のとおりとする。
(1) 小切手(財務規則第64条の規定により証券納付をすることのできるものを除く。)
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることのできる金融機関は、次のとおりとする。
弥彦村指定金融機関
(納税証明書交付手数料の計算)
第8条 条例第9条の2第3項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。
(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)
第8条の2 条例第61条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算は、次の定めるところによる。
(1) 公簿、図面の閲覧手数料 1回につき300円とする。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料の計算)
第8条の3 条例第61条の3第2項の規定による証明書の件数の計算は、次の各号に定めるところによる。
(1) 土地に関する証明書交付手数料 1件につき300円とする。
(2) 建物に関する証明書交付手数料 1件につき300円とする。
2 前項の証明書の手数料が2つ以上の年度に係るものであるときは、その年度の数に相当する件数の証明書であるものとして計算する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定の通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金等決定通知書 過少申告加算金 不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
第2節 文書の様式
(納付書又は納入書の様式)
第10条 条例第2条第3号又は第4号の規定による納付書又は納入書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(地方税法総則の規定に基づいて行う事務についての文書の様式)
第11条 次の表の左欄に掲げる法又は令各条の規定に基づいて行う村税の賦課徴収の事務のため必要な文書の様式で条例第5条の規定により規則で定めるものは、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。この場合において、それぞれの規定に基づいて行う届け出、申請、指定、通知その他の行為につき、特に方式が定められていない場合であっても、その行為は、この規則の適用上それぞれこの規則に定める様式による文書により行うものとする。
根拠規定 | 文書の様式 | |
法第9条の2第1項後段(令第2条第6項) | 相続人代表者指定(変更)届 | |
法第9条の2第2項後段 | 相続人代表者指定通知書 | |
法第11条第1項 | 納付(納入)通知書 | |
法第11条第2項 | 納付(納入)催告書 | |
法第11条の9第3項 | 軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | |
法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3のただし書 | 納期限変更告知書 | |
法第14条の16第4項 | 担保権付財産に係る村税徴収通知書 | |
法第14条の16第5項 | 担保権付財産に係る交付要求書 | |
法第14条の18第2項前段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 | |
法第14条の18第2項後段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 | |
法第15条第1項及び第2項(法第15条第3項) | 徴収猶予(期間の延長)申請書 | |
法第15条第4項前段 | 徴収猶予(期間の延長)許可通知書 | |
法第15条第4項後段 | 徴収猶予(期間の延長)不許可通知書 | |
法第15条の2第2項 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 | |
法第15条の3第3項 | 徴収猶予の取消通知書 | |
法第15条の5第3項 | 換価の猶予(期間の延長)通知書 | |
法第15条の6第2項 | 換価の猶予の取消通知書 | |
法第15条の7第2項 | 滞納処分の停止通知書 | |
法第15条の7第4項、第5項又は法第18条 | 納税義務消滅通知書 | |
法第15条の8第2項 | 滞納処分の停止の取消通知書 | |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)申請書 | |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)通知書 | |
法第16条第1項 | 担保提供書 | |
法第16条第1項、令第6条の10第4項 | 保証書 | |
法第16条の3第1項 | 保全担保提供命令書 | |
法第16条の3第4項 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | |
法第16条の3第8項、第9項又は法第16条の4第4項、第5項 | 担保の解除通知書 | |
法第16条の4第2項 | 保全差押金額決定通知書 | |
令第6条の12第5項 | 保全差押に係る担保金充当申請書 | |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求書 | |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求通知書(滞納者用) | 第37号様式(その1) |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求通知書(権利者等用) | 第37号様式(その2) |
法第17条(法第17条の2) | 過誤納金還付(充当)通知書 | |
令第6条の13第2項 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | |
法第17条 | 過誤納金還付請求書 | |
法第17条の3第1項 | 予約金納付(納入)申出書 | |
法第20条の2第1項 | 公示送達書 | |
法第20条の4第1項 | 徴収金の徴収嘱託書 | |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託(不受託)通知書(受託庁用) | 第44号様式(その1) |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託通知書(納税者・特別徴収義務者用) | 第44号様式(その2) |
法第20条の5の2及び条例第8条第3項 | 納期限等延長申請書 | |
法第20条の5の2及び条例第8条第5項 | 納期限等の延長承認(不承認)通知書 | |
法第20条の9の3第1項又は第2項 | 更正の請求書 | |
法第20条の9の3第3項 | 更正をすべき理由のない旨の通知書 | |
法第20条の10 | 納税証明書 | |
法第20条の10及び条例第9条 | 軽自動車税納税証明書 | |
税訂正(取消)通知書 |
2 令第6条の8第4項において準用する令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については第12号様式を準用する。
4 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第12条 法第321条の11第4項又は第533条第4項若しくは第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書により行うものとする。
2 前項の更正又は決定の通知(法第321条の11第4項の規定による場合を除く。)は、当該更正又は決定とあわせて決定する過少申告加算金等についての通知を兼ねるものとする。
文書の様式 | |
(過少申告・不申告・重)加算金決定通知書 |
(督促状の様式)
第13条 村税についての督促状の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
督促状 |
(納税管理人の申告書等)
第14条 条例第14条第1項、第52条第1項、第95条第1項又は第119条第1項に規定する納税管理人の申告及び納税管理人を村の区域内に住所等を有する者に変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合の申告をする場合の規則で定める申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)申告書 |
2 条例第14条第1項、第52条第1項、第95条第1項又は第119条第1項に規定する納税管理人の承認及び納税管理人を村の区域外に住所等を有する者に変更しようとする場合その他承認を受けた事項に異動を生じた場合の承認を申請する場合の申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)承認申請書 |
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書 |
4 条例第14条第2項、第52条第2項、第95条第2項又は第119条第2項の規定による納税管理人を定めることを要しない旨の認定を申請する場合の申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
納税管理人不設定認定申請書 |
文書の様式 | |
納税管理人不設定認定(不認定)通知書 |
6 条例第14条第2項、第52条第2項、第95条第2項又は第119条第2項の認定による認定を受けた事項の異動の届出をする場合の届出書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
納税管理人不設定異動届出書 |
(減免申請)
第15条 条例第39条第2項及び第59条第2項の規定による減免申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
村税減免申請書 |
文書の様式 | |
村税減免承認(不承認)通知書 |
3 条例第39条第3項、第59条第3項及び第126条の3第3項の規定による減免事由の消滅申告書の様式は次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
村税の減免事由の消滅申告書 |
(各税についての文書の様式)
第16条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。
村民税
固定資産税
根拠規定 | 文書の様式 | |
条例第43条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(宗教法人) | 第64号様式(その1) |
条例第44条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(学校法人等) | 第64号様式(その2) |
条例第45条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(社会福祉事業施設等) | 第64号様式(その3) |
条例第46条 | 固定資産税非課税規定の適用申告書(国民健康保険組合等) | 第64号様式(その4) |
条例第47条 | 固定資産税非課税規定の適用除外申告書 | |
条例第51条の2第1項 | 区分所有に係る家屋の専有部分の床面積補正方法の申出書 | |
条例第51条の3第1項 | 共有土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 | |
条例第57条 | 固定資産税納税通知書 | (その1) (その2) |
条例第59条第1項、第3項 | 新築住宅・新築中高層耐火建築住宅・新築特定優良賃貸住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 第67号様式(その1) |
条例第59条第2項 | 施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 第67号様式(その2) |
条例第5条(法第417条第1項) | 固定資産の価格の決定(修正)の通知書 | |
条例第61条 | 地籍図 | |
条例第61条 | 土地使用図 | |
条例第61条 | 土壌分類図 | |
条例第61条 | 家屋見取図 | |
条例第61条 | 固定資産売買記録簿 | |
条例第62条 | 住宅用地の適用(異動)申告書 |
軽自動車税
根拠規定 | 文書の様式 | |
条例第74条 | 軽自動車税納税通知書 | (その1) (その2) |
条例第76条第1項 | 軽自動車税変更等申告書 | 第76号様式(その1) |
条例第76条第2項、第3項 | 軽自動車税申告書兼課税台帳 | 第76号様式(その2) |
条例第76条第4項 | 所有権保留付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書 | |
条例第78条第2項、条例第79条第2項 | 軽自動車税減免申請書 | |
条例第78条第3項、条例第79条第4項 | 軽自動車税の減免事由の消滅申告書 | |
条例第80条第1項 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付申請書 | |
条例第80条第4項 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識 | |
条例第80条第4項 | 特定原動機付自転車 | |
条例第80条第4項 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 |
鉱産税
特別土地保有税
根拠規定 | 文書の様式 | |
法第601条 | 納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書 | |
法第601条 | 納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 | |
法第601条 法第602条 法第603条の2の2 | 非課税土地・特例譲渡 免除土地認定、徴収猶予通知書 | |
法第601条 法第602条 法第603条の2の2 | 非課税土地・特例譲渡 免除土地認定不承認通知書 | |
法第601条 法第602条 法第603条の2の2 | 非課税土地・特例譲渡 免除土地納税義務免除確認通知書 | |
法第601条 法第602条 法第603条の2の2 | 徴収猶予取消通知書 | |
法第601条、法第602条、法第603条 | 還付申請書 | |
法第603条の2第5項 | 免除認定承認・不承認通知書 | |
条例第126条の3第2項 | 特別土地保有税減免申請書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正前の規則に基づく手続等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成7年10月2日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正前の規則に基づく手続等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成10年8月21日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正前の規定に基づく手続き等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成11年12月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条第1項の改正規定 平成12年4月1日
(2) 第16条の表の改正規定 公布の日
(3) 第9号様式、第10号様式、第13号様式、第14号様式、第15号様式、第25号様式、第36号様式、第37号様式(その1)、第37号様式(その2)、第52号様式、第53号様式、第56号様式及び第75号様式の改正規定並びに第66号様式の改正規定 平成12年1月1日
(改正前の規則に基づく手続等の効力)
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。
附則(平成14年12月24日規則第35号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月21日規則第5号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。