○弥彦村入湯税条例
昭和36年4月1日
条例第7号
弥彦村入湯税条例
(課税の根拠及び目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。
2 入湯税の賦課徴収について、法令及び弥彦村村税条例(昭和36年条例第3号)に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(入湯税の納税義務者等)
第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第3条 次の各号に掲げる者に対しては入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入浴する者
(3) 病気療養のための入湯であって、10日以上引続き入湯する場合における11日目以後の入湯
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、体育大会及びこれらに類似する学校行事等に参加する者
(5) 日帰りで入湯する者
(6) 村長が特に認める者
(入湯税の税率)
第4条 入湯税の税率は、入湯する者1人1日について150円とする。
(入湯税の徴収の方法)
第4条の2 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第5条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月末日までに前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を村長に提出し、及びこの納入金を、納入書によって納入しなければならない。
第6条 削除
(入湯税に係る不足金額等の納入等の手続)
第6条の2 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は法第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第7条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに次の各号に掲げる事項を村長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) その他村長において必要と認める事項
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第8条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(条例施行の細目)
第11条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定を除くほか、昭和35年度分から適用する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和38年10月1日条例第21号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年3月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日以後に納入すべき期限が到来する入湯税に係る延滞金について適用し、同日前に納入すべき期限が到来した入湯税に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(昭和45年4月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の弥彦村入湯税条例の規定は昭和46年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税についてはなお従前の例による。
附則(昭和50年7月1日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(日帰り入湯客に対する課税の特例)
第2条 第4条の規定による他日帰り入湯客に対して課する税率は、昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの期間1人1日について60円とする。
(適用区分)
第3条 改正後の弥彦村入湯税条例第4条の規定は、昭和50年7月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は昭和53年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の弥彦村入湯税条例第4条の規定は昭和53年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し同日前における入湯に対して課する入湯税についてはなお従前の例による。
附則(昭和53年3月27日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月27日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の弥彦村入湯税条例第4条の規定は、昭和55年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税についてはなお従前の例による。
附則(平成2年4月1日条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の弥彦村入湯税条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月13日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条の改正規定及び次条の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の入湯税条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の弥彦村入湯税条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第7条の規定による申告について適用し、同日前に行われた改正前の弥彦村入湯税条例第7条の規定による申告については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。