○弥彦村使用料条例

昭和43年3月27日

条例第7号

弥彦村使用料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用について必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用料)

第2条 前条の規定による使用料は、別表1及び別表2に定める。

(減免)

第3条 村長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他に必要があると認めるときは使用料の額を減免又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は利用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 従来の弥彦村使用料及び手数料条例(昭和39年条例第30号)は廃止する。

(昭和46年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年7月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第28号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

使用料名称

単位

金額

学校屋内運動場

1件

2,000円

学校教室

1件

1,000円

教職員住宅

1ケ月

22,000円

警察職員住宅

1ケ月

22,000円

村有地宅地

1m2当たり年額

500円以内

老人憩の家

村内60歳以上の老人

個人

無料

団体

無料

村内一般

個人

1人につき 150円

団体

1人につき 130円

村外

個人

1人につき 300円

団体

1人につき 260円

個室


畳1枚につき 50円

団体は統率者のある15人以上のものとする。

別表2(第2条関係)

区分

使用料(30分当たり)

弥彦村公民館

室名

午前8時30分から午後9時30分まで


研修室1

200

研修室2

200

研修室3

200

研修室4

200

調理実習室

300

研修室5(小ホール)

400

多目的室(旧図書室)

200

公民館矢作支館

大ホール

200

研修室

200

和室1号

200

和室2号

200

麓支館

会議室

200

備考 次の各号に該当するときは、各号ごとに算出した額の合計額とする。

(1) 入場料、会費又はこれに類する料金を徴収する場合は本表の10割増とする。

(2) 村外の使用者の場合は、本表の5割増とする。

(3) 冷暖房の使用料は、本表の5割増とする。

弥彦村使用料条例

昭和43年3月27日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第7号
昭和46年3月24日 条例第2号
昭和47年7月6日 条例第14号
昭和47年10月2日 条例第18号
昭和48年6月30日 条例第29号
昭和49年3月27日 条例第8号
昭和50年3月24日 条例第3号
昭和51年3月22日 条例第9号
昭和52年3月26日 条例第12号
昭和53年6月20日 条例第26号
昭和54年3月22日 条例第4号
昭和56年3月25日 条例第7号
昭和58年3月31日 条例第12号
昭和59年3月23日 条例第9号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成4年12月21日 条例第28号
平成5年3月19日 条例第10号
平成7年3月20日 条例第6号
平成9年3月26日 条例第8号
平成11年3月26日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第17号
令和6年3月21日 条例第3号