○弥彦村盲導犬に係る交付手数料等免除取扱い規則
平成12年3月22日
規則第12号
弥彦村盲導犬に係る交付手数料等免除取扱い規則
(目的)
第1条 この規則は、盲導犬使用者の社会参加を促進し、その負担を軽減するため、弥彦村手数料条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)第6条第1項第5号の規定による手数料の免除について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除申請)
第2条 条例第6条第1項第5号の規定に基づく犬の登録手数料又は狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」という。)交付手数料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、犬の登録手数料又は注射済票交付手数料の免除申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 申請者は弥彦村の職員から次の各号に定める証明書の提示を求められたときはこれに応じなければならない。
(1) 身体障害者手帳
(2) 盲導犬使用者証
2 犬の鑑札の再交付手数料の免除申請書の様式は、別記第2号様式とする。
2 注射済票再交付手数料免除申請書の様式は、別記第2号様式とする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。