○弥彦村放課後児童クラブに関する条例施行規則
平成10年12月21日
規則第15号
弥彦村放課後児童クラブに関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、弥彦村放課後児童クラブに関する条例(平成10年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 弥彦村放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の定員は、次のとおりとする。
各クラブ おおむね40名
(職員)
第3条 クラブに次の職員を置く。
放課後児童指導員
(放課後児童指導員)
第4条 放課後児童指導員は、村長の命を受けてクラブの安全管理、生活指導及び、遊びの指導等について計画的に実施するものとする。
(休日)
第5条 クラブの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(開設時間)
第6条 月曜日から金曜日までのクラブの開設時間は、小学校の放課後から午後6時30分までとする。ただし、弥彦村立学校管理運営に関する規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第7条に規定する小学校の休業日は午前8時から午後6時30分までとし、土曜日は午前8時から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。
(入会の申請)
第7条 保護者は、クラブに入会させようとする場合は、クラブ入会許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第8条 村長は、クラブの入会を許可する場合は、クラブ入会許可書(様式第2号)を交付する。
(許可の取消し等)
第9条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、入会の許可を取消し、又はクラブの利用を一時停止させることができる。
(1) 児童が条例第3条に定める入会の資格を失った場合
(2) 正当な理由がなく利用料を滞納した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長がクラブの管理運営上支障があると認める場合
(退会の届出)
第10条 児童をクラブから退会させようとする保護者は、クラブ退会届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 利用料の減免を受けようとする保護者は、クラブ利用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
特別の理由 | 利用料の減免額 |
児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合 | 全額 |
同一世帯で2人の児童が同時に入会した場合 | 2人目の児童の利用料の半額 |
同一世帯で3人以上の児童が同時に入会した場合 | 3人目以降の児童の利用料の全額 |
児童の属する世帯の現年度分(4月から6月までの利用料にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税であって、かつ、ひとり親世帯の場合 | 半額 |
その他、村長において特に利用料の減免を必要と認める場合 | その都度村長が定める額 |