○弥彦村放課後児童クラブに関する条例施行規則

平成10年12月21日

規則第15号

弥彦村放課後児童クラブに関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、弥彦村放課後児童クラブに関する条例(平成10年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 弥彦村放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の定員は、次のとおりとする。

各クラブ おおむね40名

(職員)

第3条 クラブに次の職員を置く。

放課後児童指導員

(放課後児童指導員)

第4条 放課後児童指導員は、村長の命を受けてクラブの安全管理、生活指導及び、遊びの指導等について計画的に実施するものとする。

(休日)

第5条 クラブの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(開設時間)

第6条 月曜日から金曜日までのクラブの開設時間は、小学校の放課後から午後6時30分までとする。ただし、弥彦村立学校管理運営に関する規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第7条に規定する小学校の休業日は午前8時から午後6時30分までとし、土曜日は午前8時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

(入会の申請)

第7条 保護者は、クラブに入会させようとする場合は、クラブ入会許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第8条 村長は、クラブの入会を許可する場合は、クラブ入会許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の取消し等)

第9条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、入会の許可を取消し、又はクラブの利用を一時停止させることができる。

(1) 児童が条例第3条に定める入会の資格を失った場合

(2) 正当な理由がなく利用料を滞納した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長がクラブの管理運営上支障があると認める場合

(退会の届出)

第10条 児童をクラブから退会させようとする保護者は、クラブ退会届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(利用料の減免)

第11条 条例第6条に規定する特別の理由があると認める場合とは、別表の左欄に掲げる場合とし、それぞれ同表右欄に定めるところにより利用料を減免することができる。

2 利用料の減免を受けようとする保護者は、クラブ利用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により、減免申請書が提出された場合は、弥彦村放課後児童クラブ利用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年3月28日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

特別の理由

利用料の減免額

児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合

全額

同一世帯で2人の児童が同時に入会した場合

2人目の児童の利用料の半額

同一世帯で3人以上の児童が同時に入会した場合

3人目以降の児童の利用料の全額

児童の属する世帯の現年度分(4月から6月までの利用料にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税であって、かつ、ひとり親世帯の場合

半額

その他、村長において特に利用料の減免を必要と認める場合

その都度村長が定める額

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弥彦村放課後児童クラブに関する条例施行規則

平成10年12月21日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)