○弥彦村病児・病後児保育事業実施要綱

平成28年3月30日

要綱第11号

弥彦村病児・病後児保育事業実施要綱

(趣旨)

第1条 弥彦村病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上を図るため、病気又は病気の回復期にある小学生以下の児童であって集団生活が困難な場合において、一時的に容体を観察しながら保育を行う事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、弥彦村とする。

2 事業の実施については、燕・弥彦地域定住自立圏共生ビジョンに基づき、圏域を形成する市村においてできるものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、村内に居住する生後6箇月から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 病気又は病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり、集団生活が困難な児童

(2) 保護者の勤務等の都合により家庭で保育及び看護を受けることが困難な児童

(実施施設)

第4条 事業の実施施設(以下「施設」という。)は、病院又は診療所に附設された事業実施のための専用施設で、保育室、観察室、安静室、調理室その他事業の実施に必要な設備を備えるものとする。

2 施設には、病児・病後児の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師を利用児童おおむね10人につき1人以上配置するとともに、対象児童が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を利用児童おおむね3人につき1人以上配置しなければならない。

(開設日時)

第5条 事業の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、次に掲げる日以外の日とする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開設時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、事業の開設日を変更し、又は開設時間を変更することができる。

(登録手続)

第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、病児・病後児保育室利用登録票(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用手続)

第7条 前条の規定による登録を受けた対象児童の保護者は、事業を利用しようとするときは、利用を希望する日(以下「利用希望日」という。)の前日までに申込みを行い、併せて病児・病後児保育病状連絡票(様式第2号)又は診断書を施設に提出しなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、利用希望日の当日においても、事業の利用を申し込むことができる。

(利用期間)

第8条 事業の利用期間は、前条の病児・病後児保育病状連絡票又は診断書に記載のある証明の日から起算して連続した7日以内とする。ただし、対象児童の健康状態及び対象児童の保護者の状況により必要と認められるときは、この限りでない。

(費用負担)

第9条 事業を利用した対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は、施設に対し別表に掲げる利用料を負担するものとする。

2 施設は、利用者に飲食物、紙おむつ等を提供した場合においては、費用負担を求めることができるものとし、費用の額及び負担方法については、村長と協議の上、施設において定めるものとする。

3 村長は、事業を利用した対象児童が属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときには、第1項に規定する利用料を免除することができる。

(1) 生活保護受給世帯

(2) 4月から8月は前年度分、9月から翌年3月においては当該年度分の住民税が非課税の世帯

4 前項の規定による利用料の免除を受けようとする場合は、病児・病後児保育事業利用料免除申請書(様式第3号)を弥彦村に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

時間帯

単価

午前8時30分から午後5時30分まで

4時間超

2,000円

4時間以内

1,000円

午前8時30分まで

30分ごとに

200円

午後5時30分以降

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弥彦村病児・病後児保育事業実施要綱

平成28年3月30日 要綱第11号

(令和3年5月19日施行)