○弥彦村在宅介護支援金支給条例施行規則
平成12年5月31日
規則第21号
弥彦村在宅介護支援金支給条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、弥彦村在宅介護支援金支給条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例で定める在宅とは、月のうち16日以上居宅において生活していることをいう。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(弥彦村ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則の廃止)
2 弥彦村ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(昭和45年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成16年3月24日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。