○弥彦村在宅介護支援金支給条例施行規則

平成12年5月31日

規則第21号

弥彦村在宅介護支援金支給条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、弥彦村在宅介護支援金支給条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例で定める在宅とは、月のうち16日以上居宅において生活していることをいう。

(申請)

第3条 条例第3条第2項の規定により支援金を受けようとする介護者は、弥彦村在宅介護支援金受給認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第2号に規定する住所は有しないが事実上、主として当該要介護者を介護していると認められる者が申請をするときは、居住地を所管する民生委員の意見を付さなければならない。

(認定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項による通知書(介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書)又は前条に規定する審査票により適当と認めたときは、弥彦村在宅介護支援金受給者台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(通知)

第5条 条例第3条第3項の規定による通知は、弥彦村在宅介護支援金受給認定(却下)通知書(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(弥彦村ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則の廃止)

2 弥彦村ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(昭和45年規則第7号)は、廃止する。

(平成16年3月24日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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弥彦村在宅介護支援金支給条例施行規則

平成12年5月31日 規則第21号

(令和3年5月19日施行)