○弥彦村ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則
平成5年4月1日
規則第17号
弥彦村ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、弥彦村ホームヘルプサービス事業に伴う費用徴収条例(昭和58年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「ホームヘルパー」とは、村長の派遣決定に基づき条例第2条第1項に規定するホームヘルプサービスを提供する世帯(以下「サービス提供世帯」という。)において行うものをいう。
2 この規則において「サービス提供時間」とは、ホームヘルパーがサービス提供世帯を訪問したときから辞去するまでの実質的な役務供与時間とする。
(費用額の計算等)
第3条 ホームヘルプサービスの供与に伴う費用(以下「費用」という。)の納付は、次により算出した月単位の額を別に定める納付書により当該月の翌月末日までに行うものとする。
(1) 条例第4条に定める額にあらかじめ村長が決定した当該月中のサービス提供時間数を乗じて得た額
(2) 事前に村長の承認を得てサービス提供時間の変更を行った場合はその時間数による。
(3) 第1号に掲げるサービス提供時間数に30分未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、合計で30分以上60分未満の場合は30分とする。
(費用の減免の手続き)
第5条 条例第5条による費用の減免の適用を受けようとするものは、別に定める様式により村長へ申請するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 弥彦村家庭奉仕員派遣に伴う費用徴収条例施行規則(昭和58年規則第2号)は、廃止する。