○弥彦村知的障害者福祉法施行細則
平成30年3月30日
規則第14号
弥彦村知的障害者福祉法施行細則
弥彦村知的障害者福祉法施行細則(平成15年細則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(知的障害者指導票)
第2条 村長は、知的障害者指導票(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(措置の開始)
第4条 村長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を開始するときは、その旨を当該措置に係る知的障害者又はその保護者及び当該措置を委託された者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(職親の申出等)
第5条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第4号)によるものとする。
3 村長は、知的障害者職親台帳(様式第8号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託)
第6条 職親へ委託されることを希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、その旨を職親に通知するとともに職親委託決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(措置の解除)
第7条 村長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号若しくは第3号に規定する措置を解除するときは、その旨を当該措置に係る知的障害者又はその保護者及び当該措置を委託された者、障害者支援施設等の長又は職親に通知しなければならない。
(届出)
第8条 法第15条の4に規定する措置を委託された者、法第16条第1項第2号に規定する措置を委託された障害者支援施設等の長又は同項第3号に規定する措置を委託された職親は、当該措置に係る知的障害者について次のいずれかに該当する事由が発生したときは、速やかに村長にその旨を届け出なければならない。
(1) 居住地に変更があったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 措置を解除することを適当と認めるとき。
(4) その他重要な変更が生じたとき。
(費用の徴収等)
第9条 村長は、法第27条の規定により、法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するときは、被措置者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)に対し、毎月分をその翌月の末日までに納付するよう通知するものとする。
2 前項に規定する徴収する費用の額は、別に定める。
3 村長は、被措置者等から徴収する額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第11号)により被措置者等に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。