○弥彦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
令和2年9月1日
規則第18号
弥彦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、弥彦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(指定容器等)
第2条 条例第6条第1項で村長が指定する容器等とは、燕・弥彦総合事務組合が定める容器等とする。
(1) 自ら処分しない一般廃棄物は、飛散しないように容器に入れて所定の場所に搬出する等村長の指示する方法によらなければならない。
(2) 前号の一般廃棄物には、有毒性・危険性のもので収集、運搬又は、処分作業に支障を及ぼすものを混入してはならない。
(3) 収積場所は、環境衛生上及び収集運搬作業に支障のない場所を選ぶとともに清潔維持に必要な措置を講じなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営)
第4条 条例第6条の2第1項に規定する弥彦村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は環境対策主管課において処理する。
(廃棄物減量等推進員)
第7条 条例第6条の3第1項に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の委嘱人数は50人以内とし、次の各号に掲げる事項について村長の施策に協力するものとする。
(1) 家庭廃棄物の減量に対する地域住民への啓蒙に関すること。
(2) 家庭廃棄物の適正処理及び減量に関すること。
(3) 資源物の資源化及び再利用に関すること。
(4) その他村長が必要と認める事項
(多量な一般廃棄物の処理)
第8条 条例第7条に規定する多量な一般廃棄物とは、1回の処理量が30キログラムを超えるものをいう。
2 一般廃棄物の1回の処理量が30キログラムを超える占有者に対しては、廃棄物の処理施設及び処理方法を指示し、占有者に運搬を命ずることができる。
(許可申請記載事項の変更)
第13条 許可業者は、住所その他省令第2条の6第1項に定める事項及び申請時に添付した関係書類の記載事項に変更が生じたときは、直ちに一般廃棄物処理業変更届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。