○弥彦村指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
平成25年3月15日
条例第7号
弥彦村指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特に定めのない限り、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(指定地域密着型サービスの指定を受けることができる者)
第4条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第5条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針)
第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の記録の整備)
第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 主治の医師による指示の文書
(4) 訪問看護報告書
(5) 村への通知に係る記録
(6) 苦情の内容等の記録
(7) 事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録
(夜間対応型訪問介護の基本方針)
第8条 指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間においても安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
(認知症対応型通所介護の基本方針)
第9条 指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(小規模多機能型居宅介護の基本方針)
第10条 指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(認知症対応型共同生活介護の基本方針)
第11条 指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針)
第12条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針)
第13条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員)
第14条 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、地域の実情を踏まえ村長が必要と認めた場合は、4人以下とすることができる。
(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針)
第15条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(看護小規模多機能型居宅介護の基本方針)
第16条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、法第74条第2項の規定により新潟県の条例で定める訪問看護の基本方針及び第10条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
(地域密着型通所介護の基本方針)
第17条 指定地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(準用)
第18条 第7条の規定は、指定夜間対応型訪問介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定看護小規模多機能型居宅介護及び指定地域密着型通所介護並びに指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。
2 第14条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。