○弥彦村地域包括支援センター事業実施規則
平成18年9月26日
規則第22号
弥彦村地域包括支援センター事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 包括支援センターは、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(事業の対象者)
第3条 包括支援センター事業の対象者は、弥彦村に住所を有する65歳以上の高齢者、その家族等とする。
(事業内容)
第4条 包括支援センターは、法第115条の45第1項第2号から第5号までに規定された包括的支援に関する事業を行うものとする。
(1) 総合相談支援業務
(2) 権利擁護業務
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(4) 介護予防ケアマネジメント業務
2 包括支援センターは、次に定める介護予防支援に関する事業を、指定介護予防支援事業者として行うものとする。
(1) 要支援者の新予防給付に係る介護予防サービス計画の作成
(事業の委託)
第5条 村長は、包括支援センターの事業を施行規則第140条の31により、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人等に委託して行うものとする。
2 包括支援センターを廃止する届け出は、廃止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(職員の配置等)
第8条 包括支援センターは、次の職種のうちいずれか2職種以上の職員を配置するものとする。
(1) 社会福祉士等
(2) 保健師又は経験のある看護師
(3) 主任介護支援専門員
(職員の秘密保持)
第9条 職員は、利用者及びその世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(運営の確保)
第10条 包括支援センターは、弥彦村地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(運営時間等)
第11条 包括支援センターの運営時間は、次に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、事業を第5条に規定する法人等に委託した場合の運営時間は、別に定める。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他村長が特に定めた日
2 包括支援センターの職員は、前項に定める運営時間以外において緊急時に対応することができるよう連絡体制を整えなければならない。
(利用料)
第12条 包括支援センターの事業の利用料は無料とする。
(関係機関との連携)
第13条 包括支援センターの管理者は、事業の実施に当たっては、各種サービス実施機関等との連携を密にするよう努めなければならない。
(活動計画及び報告)
第14条 包括支援センターの職員は、年間の事業実施計画を定めるとともに、毎月の活動状況を村長に報告しなければならない。
(備付帳簿)
第15条 包括支援センターの職員は、この事業の運営について、必要な帳簿を備え付けなければならない。
(実績報告)
第16条 第5条の規定により事業を受託したものは、毎年度村長の指定する日までに、当該事業の実績等について報告しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。