○弥彦村介護職員人材育成事業補助金交付要綱

平成31年2月18日

要綱第3号

弥彦村介護職員人材育成事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、弥彦村内の介護事業所等に勤務する介護職員が介護サービスを提供する上で必要な資格取得を支援し、介護人材の確保並びに介護職員の定着及び資質の向上を支援するため、予算の範囲内において、弥彦村介護職員人材育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、弥彦村補助金交付規則(昭和33年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護員養成研修の取扱細則について(平成24年3月28日老振発0328第9号)及び社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 弥彦村内に住所を有し、又は補助金の交付申請を行おうとする年度内に弥彦村内に建設が見込まれる法第8条、法第8条の2及び法第115条の45に規定する事業を行う施設(以下「介護事業所等」という。)であること。

(2) 補助金の交付申請を行おうとする年度内に初任者研修若しくは実務者研修を受講した職員又は介護福祉士試験に合格した職員(以下「職員等」という。)を雇用していること。

(3) 介護事業所等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助対象事業、補助対象経費、補助割合及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の交付は、別表に規定する事業について、職員等1人につき各事業1回までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする介護事業所等は、様式第1号に必要な書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、速やかに補助金の交付又は不交付を決定し、様式第2号により、申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた介護事業所等(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、様式第3号により、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認をする場合においては、前条の規定を準用する。

3 村長は、第1項の承認をしたときは、様式第4号により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業終了後から起算して30日以内又は会計年度末のいずれか早い期日に、様式第5号に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(補助金確定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、報告書等の書類及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容に適合するものであるか否かを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第6号により、補助事業者に通知するものとする。ただし、村長が認めるものについては、第6条の規定による決定通知をもって確定の通知に代えることができる。

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。

2 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、速やかに様式第7号を村長に提出しなければならない。

(是正措置)

第11条 村長は、第5条第7条又は第8条の規定による申請又は報告の内容に疑義がある場合は、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 村長は、第6条第7条又は第9条で通知した額の算出の根拠となった職員等が、第6条又は第9条による通知を受けた日から起算して3年を経過する前に、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 職員等が正当な理由がなく退職したとき。ただし、職員等が、退職した日から起算して3か月以内に介護事業所等に就職した場合は、この限りではない。

(2) 介護事業所等が、代替となる職員を配属せずに職員等を他市町村に転属させたとき。

(3) 建設を見込んでいた施設が、申請した年度内にその施設の建設を完了しなかったとき。

(4) 介護事業所等が虚偽の申請を行ったとき。

(5) その他村長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 村長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助割合

補助限度額

介護職員初任者研修受講費助成事業

職員等の研修受講費用

(受講費用に含まれていないテキスト代等は除く)

1/2

1人当たり

70,000円

介護職員実務者研修受講費助成事業

1人当たり

80,000円

介護職員喀痰吸引等研修受講費助成事業

1人当たり

40,000円

介護福祉士資格取得費助成事業

職員等の資格取得に係る登録免許税及び手数料

10/10

1人当たり

10,000円

注1 国、県及び他の機関からの補助金は、当該補助金の補助対象経費から除外する。

注2 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

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弥彦村介護職員人材育成事業補助金交付要綱

平成31年2月18日 要綱第3号

(平成31年4月1日施行)