○弥彦村交通遺児及び災害遺児福祉手当支給に関する条例施行規則
昭和48年3月30日
規則第1号
弥彦村交通遺児及び災害遺児福祉手当支給に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、弥彦村交通遺児及び災害遺児福祉手当支給に関する条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(現況の確認)
第4条 弥彦村交通遺児及び災害遺児福祉手当の支給を受けている保護者は、毎年3月末日までに別記第4号様式による現況届を、村長に提出しなければならない。
2 村長は前項に規定する届出があったときは、必要な調査を行い、速やかに継続支給の適否を決定し、保護者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則実施について必要な事項は、その都度、村長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。