○弥彦村交通遺児及び災害遺児福祉手当支給に関する条例施行規則

昭和48年3月30日

規則第1号

弥彦村交通遺児及び災害遺児福祉手当支給に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、弥彦村交通遺児及び災害遺児福祉手当支給に関する条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請をするときは、別記第1号様式による交付申請書(以下「申請書」という。)に交通遺児及び災害遺児の親権者が条例第2条で定める交通事故及び災害事故により死亡したことを証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(台帳登載及び決定通知)

第3条 村長は申請書を受付したときは、必要な調査を行い条例第4条第2項に規定する支給の決定したものについて、別記第2号様式による支給台帳に登載するとともに別記第3号様式によるそれぞれの決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(現況の確認)

第4条 弥彦村交通遺児及び災害遺児福祉手当の支給を受けている保護者は、毎年3月末日までに別記第4号様式による現況届を、村長に提出しなければならない。

2 村長は前項に規定する届出があったときは、必要な調査を行い、速やかに継続支給の適否を決定し、保護者に通知するものとする。

(失権の届出)

第5条 保護者は条例第6条に規定する事由が生じたときは、速やかに第5号様式をもって村長に届けなければならない。

(補則)

第6条 この規則実施について必要な事項は、その都度、村長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

弥彦村交通遺児及び災害遺児福祉手当支給に関する条例施行規則

昭和48年3月30日 規則第1号

(令和3年5月19日施行)