○弥彦村地域安全の推進及び少年の健全育成に関する条例

平成12年3月22日

条例第2号

弥彦村地域安全の推進及び少年の健全育成に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地域安全の推進及び次代を担う少年の健全な心の教育に関し、村、村民及び事業者の責務等を定めることにより、村民意識の高揚と自主的な活動の推進並びに少年の健全育成及び非行防止に対する地域の自主的な取り組み意識の醸成を図り、もって安全で住みよい弥彦村の実現と次代を担う少年の健康な心身の育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村民 村内に住所を有する者及び村内に通勤・通学する者又は滞在する者並びに村内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 村内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 犯罪及び少年の非行防止に関する広報啓発活動

(2) 地域の自主的な安全活動に対する支援

(3) 少年の健全な心の教育及び非行防止に資する自主的な地域活動に対する支援

(4) 犯罪及び少年非行の防止を目的とする環境の整備

(5) その他村長が必要と認める事項

(村民の責務)

第4条 村民は、地域の安全活動及び少年の健全育成活動の推進に努めるとともに、村長が実施する地域安全並びに少年の健全な心の教育及び非行防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し、地域安全及び少年の健全育成に必要な措置を講じるとともに、村長が実施する地域安全並びに少年の健全な心の育成及び非行防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 村は、第3条に規定する責務をより効果的に果たすため、弥彦村防犯組合などの関係機関と地域安全推進対策並びに少年の健全育成及び非行防止対策について検討調整し、協力して施策を実施するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

弥彦村地域安全の推進及び少年の健全育成に関する条例

平成12年3月22日 条例第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 交通安全
沿革情報
平成12年3月22日 条例第2号