○弥彦村街灯設置に関する要綱

平成30年5月18日

要綱第19号

弥彦村街灯設置に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、弥彦村(以下「村」という。)において村民等が公道を安全かつ快適に通行するための道路環境の整備を目的として、街灯を設置する際の基準及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 街灯 村道等に設置する照明設備で防犯灯及び街路灯をあわせて「街灯」という。ただし、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する道路照明施設を除く。

(2) 防犯灯 公衆のために村が管理する道路、橋梁その他これらに類する場所で夜間における歩行者の安全・安心の確保と犯罪の防止を図るために設置する照明設備をいう。

(3) 街路灯 公衆のために村が管理する通行量が特に多い道路で、歩行者等や自動車の安全確保と地域経済の向上を目的として特定の区間に設置する照明設備をいう。

(設置基準)

第3条 街灯は次の各項の設置基準により、原則として開発事業者及び個人、法人、地区、町内会等が設置するものとする。

2 防犯灯の設置基準は原則として次のとおりとする。

(1) 防犯灯の設置による防犯効果が著しいと考えられる箇所とする。

(2) 夜間通行上危険な箇所、非行及び犯罪発生のおそれがある箇所とする。

(3) 公道に面した場所で、既設の電柱又はこれに類するものがあって共架することができること。

(4) 付近に既設電柱が無い等の理由によりやむを得ない場合は、鋼管ポール等による設置とする。

(5) 設置間隔は概ね35m~50mに1基を基準とする。ただし、周辺環境その他の状況を勘案し設置するものとする。

(6) 防犯灯の灯具については、省エネ効果の高いLED灯とし、今後新設するものについては全てLED灯とする。この際、原則として消費電力10W以下のLED灯又は同等の省エネタイプのものを採用することとする。

3 街路灯の設置基準は原則として次のとおりとする。

(1) 公道に面した特に交通量の多い市街部で、景観、街の活性化等向上の効果が見込まれる特定の区間に設置するものとする。

(2) 周辺環境を考慮し、景観に配慮した照明専用柱とし、一連の区間内では同様の機器を設置するものとする。

(3) 設置間隔は概ね25mに1基を基準とする。ただし、周辺環境その他の状況を勘案し設置するものとする。

(廃止等)

第4条 前条に規定する設置基準に該当しなくなった街灯については、現地調査のうえ、村の判断により廃止又は間引き点灯することができるものとする。

(維持管理)

第5条 街灯の維持管理は、原則として次のとおり行うものとする。

(1) 街灯の電気料金及び電球交換、機器の補修等、維持管理に要する経費は設置者が負担するものとする。

(2) 地区、町内会等が設置した街灯の維持管理に要する経費は、村に譲渡したものに限り、村が負担するものとする。

(3) 開発行為に伴い設置された街灯の維持管理に要する経費は、村に譲渡したものに限り、村が負担するものとする。

(報告協力)

第6条 設置された街灯の関係地区、町内会等は、日常の点検管理を行い、電球切れ、断線等の原因により本来の機能を果たしていない場合、その状況を村に対して報告するものとする。

(移管)

第7条 開発事業者及び個人、法人、地区、町内会等によって設置された街灯の維持管理等の権限を村へ譲渡する場合は次のとおりとする。

(1) 街灯の維持管理を村へ移管しようとするときは、街灯施設移管(寄附申込)申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、関係書類を添えて村長へ提出するものとする。

(2) 前号の申請書を受理したときは、速やかに現地調査等を実施し、第3条に規定する設置基準に基づいて移管の可否を決定したときは、街灯施設寄附採納承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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弥彦村街灯設置に関する要綱

平成30年5月18日 要綱第19号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 交通安全
沿革情報
平成30年5月18日 要綱第19号
令和3年5月19日 要綱第21号