○弥彦村農業経営総合施設改善資金の補助に関する条例

昭和52年3月26日

条例第13号

弥彦村農業経営総合施設改善資金の補助に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、本村の農業生産の担い手として自立経営を志向し、経営規模の拡大、資本装備の高度化等農業経営を一体として総合的かつ計画的に農業経営の総合改善を行うため融資機関より総合施設資金の融資を受けた農業者の利子の支払いに要した経費の補助を行い助長振興を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「融資機関」とは次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせて行う農業協同組合連合会

(3) 農林漁業金融公庫、農林中央金庫

(適用の範囲)

第3条 第1条に基づき補助する範囲は次のとおりとする。

(1) 自立経営を志向する農業者で農業経営を一体とし、総合的かつ計画的にその経営を改善するを適当と認められ総合資金制度、実施要綱により借受承認を得て借受けた者とする。

(補助の期間及び補助率)

第4条 前条に基づき借入金の融通を受けた者に対する補助の内容は次のとおりとする。

(1) 補助の期間は融資機関から融資された日から3ケ年以内とする。

(2) 補助の率は融資機関より融資された資金に対する利子の支払いに要した経費の10分の1以内とする。

(補助金の返還)

第5条 村長は農業者が融資機関の融資条件に違反し、繰上償還を命ぜられ、及びこの条例に違反すると認めた場合においては既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

弥彦村農業経営総合施設改善資金の補助に関する条例

昭和52年3月26日 条例第13号

(昭和52年3月26日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
昭和52年3月26日 条例第13号