○弥彦村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成8年1月10日
要綱第1号
弥彦村農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 弥彦村は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農林漁業金融公庫資金を借り入れ、県があらかじめ承認した農業者に利子助成金の交付を行うこととし、その交付については、弥彦村補助金交付規則(昭和33年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)
第2条 前条の規定により利子助成の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に定める資金)とする。
2 利子助成率は、財投金利が5.0%未満の場合は、0.5%以内とし、財投金利5.0%以上となった場合は別に定める。ただし、新潟県農業経営基盤強化資金利子助成交付金要綱第2の規定に基づき、村が行う利子助成に対し、県から利子助成補助金を受けることができる。
3 利子助成の交付対象は、農林漁業金融公庫資金の利息支払いに係る毎年1月1日から12月31日までの間に償還があった場合とする。
(利子助成金の交付)
第6条 村長は、前条の申請に基づき毎年3月31日までに利子助成補助金を交付するものとする。
(適正な執行のための措置)
第7条 融資機関等の長は、農業経営基盤強化資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適正に行われるよう次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 農業経営基盤強化資金は、借受者が当該融資機関に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むこと。
(2) 前号の預金口座からの預金の払出しに当たっては、その払出しが、対象事業に係るものであるか否かを確認するように努めること。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年12月1日以降に貸付けを受けた農業経営基盤強化資金について適用する。
附則(令和3年5月19日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。