○農事組合法人に係る事務に関する規則
平成14年3月29日
規則第12号
農事組合法人に係る事務に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号。第7条において「条例」という。)の規定により弥彦村が処理することとされた事務について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「農事組合法人」とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、弥彦村の区域を越える区域を地区とする農事組合法人以外の農事組合法人をいう。
(定款変更の届出)
第3条 法第72条の13第2項の規定による定款の変更の届出は、別記第1号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(成立の届出)
第4条 法第72条の16第4項の規定による成立の届出は、別記第2号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(解散等の届出)
第5条 法第72条の17第2項の規定による解散の届出は、別記第3号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
2 法第73条第4項において準用する民法(明治29年法律第89号)第83条の規定による清算結了の届出は、別記第4号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(合併の届出)
第6条 法第72条の18第3項の規定による合併の届出は、別記第5号様式により、関係書類を添えて行うものとする。
(書類の提出)
第7条 法及び条例の規定により村長に提出する書類は、1通とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。