○弥彦村新規農業者支援事業補助金交付要綱
令和2年3月27日
要綱第7号
弥彦村新規農業者支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、弥彦村で農業経営を行う新規就農者に対し、必要な施設、機械等の購入に要する費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて、弥彦村補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象となるものは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者で次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 村内に住所を有するもの
(2) 新規に就農して就農後5年以内のもの
(1) 村税等を滞納しているもの
(2) 弥彦村暴力団排除条例(平成24年弥彦村条例第1号)に規定する暴力団及び暴力団員
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の青年等就農計画の達成に必要な施設、機械で別表のとおりとする。
2 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。
(交付の条件)
第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業の内容を変更する場合には、村長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けること。
2 前項の申請書を提出するに当たって、交付対象者は当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に当たる額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りでない。
2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書により交付の申請を行い、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときには、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額報告書(様式第6号)により、速やかに村長に報告するとともに、村長の納入通知を受けてこれを納付しなければならない。また、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月末日までに、同様式により村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の経理等)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他村長が指示した事項に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月5日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月21日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の区分 | 補助対象となる経費 | 補助率等 |
青年等就農計画に沿った農業経営の確立に向けた施設等の整備 | ・農業用機械、農業用ハウス等施設導入に要する経費 | 事業に要する経費の1/2以内 ただし、1名当たりの補助金の限度額は50万円とする。 |