○弥彦村新規就農希望者研修受入支援事業実施要綱
平成30年6月25日
要綱第22号
弥彦村新規就農希望者研修受入支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、弥彦村において新規就農を希望している者を、農家が受け入れた場合に発生する研修経費の一部を予算の範囲内で助成し、新規就農者の獲得を促進し、もって地域農業の振興を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 対象事業は、新規就農希望者が自営就農に必要な農業技術・農業経営知識等を習得することを目的に、受入農家等が行う実践研修事業とする。
(交付対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する実践研修の受入農家とする。
(1) 村内に居住する認定農業者、指導農業士。
(2) 研修の実施体制及び施設が整っていること。
(3) 就農に必要な技術・知識等を習得できる研修内容であること。
(4) 受入農家の世帯員全員が村税等を滞納していないこと。
(研修対象者)
第4条 研修対象者は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 研修対象者は原則50歳未満であり、村外から転入し、村内で就農を希望、予定している者
(2) 研修対象者の親族(3親等以内の者)が受入農家でないこと。
(助成対象期間及び助成の額等)
第5条 この事業の対象となる研修は、研修対象者1人当たり3月以上の研修とし、2年を限度とする。
2 1ヶ月における研修日数は概ね20日とする。ただし、月途中の研修開始や天候・事故等やむを得ない事由が生じた場合はこの限りではない。
3 研修受入助成金は、研修生1人当たり月額20,000円とする。
(申請)
第6条 この事業の助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 事業が完了したときは、助成金請求書兼実績報告書(様式第2号)を、事業完了後30日以内に村長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月21日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第14号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月19日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。