○弥彦村農業生産工程管理認証取得促進事業補助金交付要綱
平成29年6月26日
要綱第25号
弥彦村農業生産工程管理認証取得促進事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、村内の農業者が一般財団法人日本GAP協会等運営主体の定める農業生産工程管理(以下「GAP」という。)認証取得に係る経費の一部を予算の範囲内において助成することについて、弥彦村補助金交付規則(昭和33年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 弥彦村内に住所を有する農業者、農事組合法人
(2) 弥彦村内に主たる事業所を有する農事組合法人以外の農地所有適格法人
(1) 村税等を滞納している者
(2) 弥彦村暴力団排除条例(平成24年弥彦村条例第1号)に規定する暴力団及び暴力団員
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は別表のとおりとする。
2 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。
(交付の条件)
第4条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業の内容を変更する場合には、村長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けること。
2 村長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の経理等)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他村長が指示した事項に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(弥彦村新之助作付推進事業補助金交付要綱の廃止)
2 弥彦村新之助作付推進事業補助金交付要綱(平成28年要綱第28号)は、廃止する。
附則(令和3年5月19日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月16日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助率等 | 対象外とする経費 |
GLOBALG.A.P、ASIAGAP、JGAPの新規認証取得 | ①JGAPの認証審査経費 ②研修の受講経費 ③残留農薬、土壌・水質分析調査経費 ④農場の施設改修資材の経費 | 当該事業に要する経費の1/2以内 ただし、補助金の上限は25万円とする。 | ②のうち、受講者の交通費・宿泊費・飲食費 |
※ 各GAP認証新規取得に係る経費の補助は同一年度内において重複して行わないものとする。