○弥彦村地方産業育成資金貸付要綱
昭和37年3月28日
要綱第1号
弥彦村地方産業育成資金貸付要綱
(金融機関への預託)
第1条 弥彦村(以下「甲」という。)は中小商工業者の育成振興を図るため別表第1に定める金融機関(以下「乙」という。)に資金を預託し適正なる運用を期するため覚書を交すものとする。
(貸付条件)
第2条 乙は覚書に基づき弥彦村地方産業育成資金融資委員会(以下「委員会」という。)と、協議の上、中小商工業者に貸付けるものとする。
2 地方産業育成資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、別表第2のとおりとする。ただし委員会が災害その他やむを得ない事情があると認めた場合はこの限りではない。
3 融資についての責任は全て乙が負うものとし融資手続及び償還方法については全て乙の一般融資手続及び償還方法の例による。
(融資対象)
第3条 本資金の融資を受けようとするものは、弥彦村内に住所若しくは営業所を有する者で現に商工業を営んでいるものでなければならない。
2 融資の申込みは別に定める借入申込書を委員会(弥彦村商工会事務所内)に提出するものとする。
(取扱金融機関)
第4条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けに当たっては、委員会の決定を尊重するものとする。
2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、取扱金融機関全ての責任において行うものとする。
3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、全て取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。
附 則
この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年8月25日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月1日要綱第1号)
この要綱は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月11日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日要綱第2号)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日要綱第4号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月25日要綱第4号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月8日要綱第3号)
1 改正後の要綱は、平成7年5月10日から施行する。
2 平成7年5月10日前に行われた融資については、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成7年8月8日要綱第4号)
1 改正後の要綱は、平成7年8月11日から施行する。
2 平成7年8月11日前に行われた融資については、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成8年1月10日要綱第2号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日要綱第6号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日要綱第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月8日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年7月31日から適用する。
附 則(平成19年6月25日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月23日から適用する。
附 則(平成20年5月19日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日要綱第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月25日要綱第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)取扱金融機関
名称 |
新潟縣信用組合 |
第四北越銀行 |
協栄信用組合 |
三条信用金庫 |
巻信用組合 |
大光銀行 |
別表第2(第2条関係)貸付条件
貸付限度額 | 資金の使途 | 貸付期間 | 貸付利率 |
1,000万円 | 運転資金 | 5年以内 | A 年1.70% B 年1.90% C 年2.20% |
設備資金 | 7年以内 |
(注)1 A 信用保証付(責任共有制度対象外) B 信用保証付(責任共有制度対象) C 信用保証なし
(注)2 「信用保証付」とは新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。
(注)3 責任共有制度とは債務を新潟県信用保証協会が80%、金融機関が20%負担するものをいう。