○弥彦村地域経済牽引事業の促進による固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和元年12月17日
規則第13号
弥彦村地域経済牽引事業の促進による固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、弥彦村地域経済牽引事業の促進による固定資産税の課税免除に関する条例(弥彦村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条に規定する申請は、次に掲げる書類を添付し、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 家屋平面図及び償却資産配置図
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書の写し(法人にあっては、確定申告後に速やかに提出すること。)
(3) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画
(4) 事業者の経歴及び事業の内容を示す書類(会社の履歴書、パンフレット等)
(5) その他村長が必要と認める書類
(課税免除可否決定の通知)
第3条 村長は、条例第4条の規定により課税免除の可否を決定した場合は、申請者に対し、固定資産税課税免除決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき・・・事業変更届(様式第3号)並びに変更後の承認地域経済牽引事業計画及び建設計画書
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき・・・事業休止(廃止)届(様式第4号)
(課税免除の取消通知)
第5条 村長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消した場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。
(課税免除の承継)
第6条 条例第6条に規定する届出は、承認に関する事実を証明する書類等を添付し、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)により行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。