○弥彦村制限付き一般競争入札実施要綱

平成27年4月1日

要綱第14号

弥彦村制限付き一般競争入札実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が発注する建設工事について、入札その他の契約に関する手続の透明性及び競争性をより一層確保するとともに、不良不適格業者の参入を防ぐため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札(以下「制限付き一般競争入札」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 制限付き一般競争入札の対象は、村が発注する建設工事、製造の請負、業務委託及び物品の購入に係る入札の中から、当該工事等の規模、内容等を考慮して村長が定める。

(参加資格等)

第3条 制限付き一般競争入札に参加することができる者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 弥彦村入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

(3) 弥彦村建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成7年2月28日)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。

(4) 入札を行おうとする工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できる者であること。

(5) 建設業法第28条の規定により指示又は営業の停止を受けていない者であること。

(6) 対象工事に対応した格付又は経営事項審査の総合評点に関し要件を定めるときは、当該要件を満たしている者であること。

(7) 同種工事の実績又は専門性の有無に関し要件を定めるときは、当該要件を満たしている者であること。

(8) 本社又は営業所の所在地に関し要件を定めるときは、当該要件を満たしている者であること。

(9) その他対象工事の性質に応じ、特に必要と認める要件を定めるときは、当該要件を満たしている者であること。

2 村長は、前項第6号から第9号までの要件を定めるうえで必要と認められるときは、指名審査会を開催して審査をすることができるものとする。

(参加申込書の提出)

第4条 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、公告で定める申請期限日までに制限付き一般競争入札参加申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(参加資格審査)

第5条 村長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、入札に参加する資格を有しない者がいる場合には、入札期日の前に通知しなければならない。

(入札参加者名の公表)

第6条 制限付き一般競争入札の参加者名は、入札終了後に公表する。

(入札の中止等)

第7条 村長は、制限付き一般競争入札を執行することが適当でないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は延期することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年10月9日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年10月31日要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

弥彦村制限付き一般競争入札実施要綱

平成27年4月1日 要綱第14号

(平成28年10月31日施行)