○弥彦村建設工事入札参加資格審査規程
平成7年3月20日
規程第1号
弥彦村建設工事入札参加資格審査規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の11第2項及び弥彦村財務規則(昭和59年規則第7号)第173条及び第176条の規定に基づき、弥彦村が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
第2章 建設業者の参加資格
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による建設業の許可を受けて営業した期間を通算した期間が1年に満たない者
(2) 法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受け総合数値が算定されていない者
(3) 法第28条第3項の規定による営業停止期間中の者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
(7) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(8) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(9) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(10) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
2 村長は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実のあった後、2年間競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(資格審査の申請)
第3条 競争入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を村長に提出しなければならない。
(1) 建設業許可証明書
(2) 営業所一覧表
(3) 工事経歴書
(4) 技術職員名簿
(5) 弥彦村の村税の納税証明書(弥彦村の村税の納税者でないものにあっては、法人税又は所得税の納税証明書)
(6) 経営事項審査結果通知書の写し
(7) 消費税及び地方消費税の納税証明書
(8) 暴力団等の排除に関する誓約書
2 申請書類の提出部数は、1部とする。
(資格審査の申請期間等)
第4条 参加資格の審査の申請は、平成7年及びこれを初年度とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から2月末日までの間に提出しなければならない。ただし、新たに参加しようとする者は、その都度提出することができる。
(審査基準日及び申請書類の記載)
第5条 申請書類は、資格審査の申請を行う年(以下「申請年」という。)の前年の10月1日の直前の営業年度の終了の日(以下「審査基準日」という。)現在における事実に基づき作成しなければならない。
(資格審査)
第6条 村長は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について審査し、土木一式工事、建築一式工事、設備工事についてはA、B及びCの3等級に、舗装工事についてはA及びBの2等級にそれぞれ格付けし、その他の建設工事については法別表の工事種類ごとに数値を付し、入札参加資格者名簿に登載するものとしその結果についての問い合わせは、自社の数値に対してのみ応ずるものとする。
2 前項による資格審査の結果に異議のある場合は、問い合わせをした日から30日以内に再審査を請求することができる。
(参加資格の承継)
第8条 村長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業の一切を承継したと認められる場合は、その資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第2号に掲げる者である場合又は当該営業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。
2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、承継申請書及び次に掲げる添付書類を村長に提出しなければならない。
(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)
(2) 営業譲受人又は相続人の経歴書
(3) 建設業許可証明書の写し
(4) 商業登記事項証明書(商業登記がある場合)
(5) 戸籍謄本(個人の場合)
(6) 営業を承継した時の貸借対照表
(7) 職員数を記載した書面
(8) 営業用機械器具を記載した書面
(9) その他必要な書類
3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。
4 前2項の申請があった場合は、その資格を審査し承継を適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するものとする。この場合において、譲渡人が2人以上で、その格付けが異なるときは、譲り受けた格付けのうち最上位のものに格付けする。
5 前項の規定により参加資格を承継した者は、建設業の許可を受けてから1年未満であっても次回の資格審査を受けることができるものとする。
(変更の届出)
第9条 参加資格者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書を村長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号
(3) 法人の代表者の氏名
(4) 許可番号
(5) 許可業種
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人
(3) 許可を受けた建設業の1部の業種を廃止した場合 当該建設業者
(4) 許可を受けた建設業の全部の業種を廃止した場合 当該建設業者であった個人又は建設業者であった法人の役員
2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を村長に届け出なければならない。
(実地調査)
第11条 村長は、この規程に定める資格審査等のため必要と認めるときは、職員をして申請書類又は届出書の記載事項について実地に調査させることができる。
(参加資格の取消し、格付けの降級等)
第12条 村長は、参加資格者が第10条第1項各号の一に該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。
(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。
(工事の発注基準)
第13条 格付けした等級に対応する発注の基準となる工事の等級は、別表のとおりとする。
第3章 共同企業体の参加資格
(競争入札等に参加することができる共同企業体)
第14条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、次に掲げる共同企業体で次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格を認められたものとする。
(1) 特定共同企業体 建設業者が、村長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(2) 経常共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。
(共同体の入札参加建設工事)
第14条の2 共同企業体が競争入札等に参加することができる建設工事は、次のとおりとする。
(1) 特定共同企業体 村長が指定する建設工事
(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事
(共同企業体の構成員)
第14条の3 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、村長の指定する一の工事について他の共同企業体の構成員となっていないものとする。
2 経常共同企業体の構成員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 競争入札に参加することができる建設工事につき、法第3条の規定による建設業の許可を有して3年以上の営業実績のある者又は当該許可を有しての営業実績が3年未満の者で相当の施工実績を有し、円滑かつ確実な共同施工が確保できると村長が認めたもの
(3) 他の共同企業体の構成員となっていない者
(4) 競争入札に参加することができる建設工事における元請人としての実績が別に定める基準を満たす者
(5) 法第7条第2号ハに規定する者を別に定める基準以上置く者
(資格審査の申請)
第15条 参加資格の審査を受けようとする企業体は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を村長に提出しなければならない。
(1) 構成員の一覧表
(2) 次に掲げる事項を記載した協定書
ア 目的
イ 名称
ウ 事業所の所在地
エ 成立及び解散の時期
オ 構成員の住所、商号又は名称
カ 代表者の名称及び権限
キ 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合
ク 工事途中における構成員の脱退に関する事項
ケ その他必要な事項
(3) 構成員の経営事項審査結果通知書の写し
2 申請書類の提出部数は、1部とする。
3 申請書類の提出期限又は提出期間は、次のとおりとする。
(1) 特定共同企業体 村長が指定する日
(2) 経常共同企業体 随時
(資格審査)
第16条 共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。
(構成員の脱退による参加資格の再審査)
第17条 共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条の規定を準用する。ただし、特定共同企業体については、村長が別に定める。
(構成員の脱退による参加資格の再審査)
第18条 企業体がその請け負った工事の途中で構成員の脱退があった場合は、その脱退した構成員以外の構成員(残存構成員が1人となった場合を除く。以下「残存構成員」という。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を村長に提出して参加資格の再審査を受けなければならない。
(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)
(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面
(3) 残存構成員の脱退についての同意書
2 前項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。
(変更の届出)
第19条 共同企業体は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書を村長に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 事務所の電話番号
(4) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。
(参加資格の取消し、格付けの降級若しくは減点)
第20条 村長は、共同企業体が次の各号の一に該当する場合は、当該参加資格の取消し又は格付けの降級若しくは減点をすることができる。
(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 第18条の規定による申請をしなかったとき。
(3) 前条の届出をしなかったとき。
(工事の発注基準)
第21条 格付けをした共同企業体の等級に対応する発注の基準となる工事の等級については、第13条の規定を準用する。
第4章 雑則
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(準用規定)
2 この規程による申請、届出等の様式及び記載要領については、新潟県建設工事入札参加資格審査規程(昭和58年新潟県告示第3296号)の例による。
附則(平成12年1月27日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別記(第6条、第16条関係)
建設工事入札参加資格審査事項
競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次の客観的事項(経営事項審査の審査項目)とする。
1 経営規模
(1) 工事種類別年間平均完成工事高
(2) 自己資本額
(3) 建設業従事職員数
2 経営状況
(1) 完成工事高経常利益率
(2) 総資本経常利益率
(3) 損益分岐点比率
(4) 流動比率
(5) 当座比率
(6) 運転資本保有月数
(7) 1人当たり完成工事高対数
(8) 1人当たり付加価値対数
(9) 1人当たり総資本対数
(10) 固定比率
(11) 自己資本比率
(12) 固定負債比率
3 技術力(建設業種類別技術職員数)
4 その他の審査項目(社会性等)
(1) 労働福祉の状況
(2) 工事の安全成績
(3) 営業年数
(4) 建設業経理事務士等の数
別表(第13条関係)
発注標準表
工事の級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | 電気工事 管工事 |
A | 3,000万円以上 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円以上 |
B | 3,000万円未満1,500万円以上 | 5,000万円未満1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 3,000万円未満1,500万円以上 |
C | 1,500万円未満 | 1,000万円未満 | 1,500万円未満 |