○弥彦村指名審査会要綱
平成7年3月20日
要綱第2号
弥彦村指名審査会要綱
(趣旨)
第1条 弥彦村が発注する工事等の指名業者の適正な選定等を図るため、指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次の事項を審議する。
(1) 指名業者の選定に関する事項
(2) 指名停止等指名上必要な措置に関する事項
(3) その他、工事等発注に係る取扱いに関する事項
(組織)
第3条 審査会の構成は、次のとおりとする。
会長 総務課長
副会長 出納室長
委員 税務課長・農業振興課長・観光商工課長・発注担当課長
事務局 総務課企画財政係
(運営)
第4条 会長は、会務を総理し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
2 審査会の会議は、会長がこれを招集する。
3 委員に事故あるときは、当該委員の指定した者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の開催は、各月1回を原則とし、必要に応じて適宜増減する。
(付議事項)
第6条 指名業者選定等に係る事項について、審査会へ付議しようとする担当課は、その開催期日5日前までに、次の書類を事務局へ提出するものとする。
(1) 指名業者審査表(別紙様式)
(2) 参考となる事項を記載した書面及び資料
2 付議事項の説明は、担当課の委員が行うものとする。
(付議後の事務処理)
第7条 審査会の審査に付した工事であっても、事後の事務処理は、正規の指名請負業者名簿による決裁手続を要するものとする。
(関係職員の出席)
第8条 審査会は、審査の内容について必要があるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第9条 審査会の会議の内容及び職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。
(事務局)
第10条 審査会の事務局は、総務課に置く。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月6日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月5日要綱第35号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日要綱第10号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日要綱第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。