○弥彦村指名審査会要綱

平成7年3月20日

要綱第2号

弥彦村指名審査会要綱

(趣旨)

第1条 弥彦村が発注する工事等の指名業者の適正な選定等を図るため、指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次の事項を審議する。

(1) 指名業者の選定に関する事項

(2) 指名停止等指名上必要な措置に関する事項

(3) その他、工事等発注に係る取扱いに関する事項

(組織)

第3条 審査会の構成は、次のとおりとする。

会長 総務課長

副会長 出納室長

委員 税務課長・農業振興課長・観光商工課長・発注担当課長

事務局 総務課企画財政係

(運営)

第4条 会長は、会務を総理し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

2 審査会の会議は、会長がこれを招集する。

3 委員に事故あるときは、当該委員の指定した者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の開催は、各月1回を原則とし、必要に応じて適宜増減する。

(付議事項)

第6条 指名業者選定等に係る事項について、審査会へ付議しようとする担当課は、その開催期日5日前までに、次の書類を事務局へ提出するものとする。

(1) 指名業者審査表(別紙様式)

(2) 参考となる事項を記載した書面及び資料

2 付議事項の説明は、担当課の委員が行うものとする。

(付議後の事務処理)

第7条 審査会の審査に付した工事であっても、事後の事務処理は、正規の指名請負業者名簿による決裁手続を要するものとする。

(関係職員の出席)

第8条 審査会は、審査の内容について必要があるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第9条 審査会の会議の内容及び職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。

(事務局)

第10条 審査会の事務局は、総務課に置く。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年6月6日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年4月5日要綱第35号)

この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第8号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日要綱第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日要綱第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

弥彦村指名審査会要綱

平成7年3月20日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成7年3月20日 要綱第2号
平成9年6月6日 要綱第6号
平成12年4月1日 要綱第6号
平成13年4月5日 要綱第35号
平成14年4月1日 告示第48号
平成16年3月31日 要綱第15号
平成17年4月1日 要綱第8号
平成18年3月31日 要綱第6号
平成20年4月1日 要綱第7号
平成25年3月27日 要綱第7号
平成27年3月30日 要綱第10号
平成28年3月30日 要綱第21号