○弥彦村建設工事請負業者等指名停止措置要領
平成7年2月28日
制定
弥彦村建設工事請負業者等指名停止措置要領
(趣旨)
第1条 この要領は、弥彦村が行う建設工事及び調査測量設計(以下「工事等」という。)の指名競争入札又は随意契約に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)に対して、指名業者又は随意契約の協議の相手方の選定対象から除外(以下「指名停止」という。)するに必要な事項について定める。
2 村長が指名停止を行ったときは、工事の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 村長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者であることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 村長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格者が次の項目に該当することとなった場合における指名停止の期間は、当該各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
6 村長は、指名停止期間中の有資格者は当該事業について、責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 村長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 随意契約の協議の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(下請人の不承認)
第7条 指名停止期間中の有資格者については、村発注工事等の下請人となることについて承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 村長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この要領は、平成7年2月28日から実施する。
附則(平成24年3月26日要領第3号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
弥彦村内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 弥彦村が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 弥彦村(公社等弥彦村設立に係る団体を含む。)が発注した建設工事等(以下「村発注工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵(かし)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 1か月以上6か月以内 |
3 弥彦村における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵(かし)が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、村発注工事等の実施に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 村発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
6 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
7 村発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
8 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係)
贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ、又はウに掲げる者が弥彦村職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
2 次のア、イ、又はウに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕をされ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 2か月以上9か月以内 |
5 村発注工事等の実施に当たり、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月以上9か月以内 |
(談合) | |
6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 2か月以上12か月以内 |
7 村発注工事等の実施に当たり、有資格業者である個人、有資格業者の役員又は使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(暴力的不法行為等) | |
10 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この表において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 | 12か月以上 |
11 有資格業者の経営に、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この表において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。 | 12か月以上 |
12 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 | 12か月以上 |
13 資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 6か月以上12か月以内 |
14 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 |
15 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が10から14までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 |
16 受注者が、10から14までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(15に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | 3か月以上12か月以内 |