○弥彦村建設工事前金払実施要綱
平成26年11月25日
要綱第12号
弥彦村建設工事前金払実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、弥彦村財務規則(昭和59年規則第7号。以下「財務規則」という。)第93条第2項及び財務規則別記弥彦村建設工事請負基準約款第31条に規定する前金払について、必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象範囲)
第2条 前金払の対象範囲は、1件の請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事並びに測量業務及び土木建築に関する工事の設計、調査業務とする。
2 前金払の額は、土木建築工事にあっては契約金額の10分の4に相当する額の範囲内、測量業務及び土木建築に関する設計、調査業務にあっては契約金額の10分の3に相当する額の範囲内とする。
3 前各項の規定にかかわらず、村長が特に認めた場合は対象範囲及び前払金の額を変更し、又は前金払をしないことができる。
(前金払の支払手続)
第3条 収支命令職員は、請負者から保証事業会社の保証証書を添えて前金払認定申請書が提出されたときは、その内容を調査し、支払を適当と認めたときは、財務規則に基づいて支払の手続を行うものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日要綱第20号)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。