○弥彦村建設工事中間前払金実施要領
平成24年3月26日
要領第1号
弥彦村建設工事中間前払金実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、弥彦村財務規則(昭和59年規則第7号)第93条第3項及び同規則別記建設工事請負基準約款第31条第2項に定める前払金(以下「中間前払金」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前払金の対象は、請負金額が500万円以上の工事とする。ただし、債務負担行為及び継続費で2年度以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。)については、いずれかの会計年度の出来高予定額が500万円以上の場合、当該年度において中間前払金を請求することができる。
(中間前払金の支払要件)
第3条 中間前払金の支払いは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に適用するものとする。
(1) 工期の2分の1(継続工事にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1(継続工事にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1(継続工事にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上に相当するものであること。
(中間前払金の割合)
第4条 中間前払金の額は請負金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(中間前払金と部分払の選択)
第5条 中間前払金の対象となる工事の契約に当たっては、中間前払金と部分払のいずれかを選択させることとし、契約締結後の変更は認めないものとする。
(継続工事等に係る特例)
第6条 中間前払金を選択した場合においても、継続工事及び繰越工事における各年度(最終年度に係るものを除く。)の出来高に対しては、部分払をすることができる。
(中間前払金の認定方法等)
第7条 中間前払金の認定方法等については、次のとおりとする。
(2) 工事担当課は、請負者から中間前払金の請求があったときは、工事履行報告書等により中間前払金の要件を満たしているか認定を行い、中間前払金認定通知書(様式第3号)を請負者に通知するものとする。
(3) 中間前払金の認定は、当該請求を受けた日から7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に通知するものとする。ただし、請負者からの提出書類に不備等があった場合はこの限りではない。
(4) 中間前払金の認定を受けた請負者は、請求書と保証事業会社が発行した中間前払金保証証書を工事担当課に提出するものとする。
(5) 中間前払金は、請求を受けた日から15日以内に支払うものとする。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行し、同日以降に契約する工事に適用する。
附則(平成30年5月28日要領第3号)
この要領は、平成30年6月1日から施行し、同日以降に契約する工事に適用する。