○弥彦村建設工事成績評定評価委員会設置要綱
平成27年9月25日
要綱第24号
弥彦村建設工事成績評定評価委員会設置要綱
(目的)
第1条 この要領は、弥彦村建設工事成績評定実施要領(以下「評定要領」という。)第11条第3項に規定された弥彦村工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものである。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 弥彦村が発注した建設工事で、工事成績評定実施要領に基づき通知された評定点について、請負者が説明を求めた場合の回答
(2) 工事成績評定の通知に係る事項
(3) その他工事成績評定の運用に係る事項
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員会の委員は、次の者で構成する。
(1) 総務課長
(2) 出納室長
(3) 税務課長
(4) 住民福祉課長
(5) 産業振興課長
(6) 当該工事を主管する課等の長
2 委員長は、総務課長とする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、当該工事担当係長、監督員及び工事検査員の出席を求めて意見を聴取することができる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めた場合、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課が行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。