○弥彦村道路占用料徴収条例

昭和35年6月28日

条例第7号

弥彦村道路占用料徴収条例

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により道路の占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 法第39条第1項に定める占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(占用料の減免)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公共の用に供する鉄道、電気、電気通信、ガス、水道及び下水道の事業のための占用

(2) 排水管の埋設並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管設置のための占用

(3) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で路面の上空を占用するとき。

(4) 公共の用に供する通路、街灯のための占用

(5) 鉄平石、コンクリート等常置して出入する通路又はこれに類する軽易な通路を設けるため、必要な側こう、路肩又はのり敷を占用するとき。

(6) 前各号のほか村長が特に必要と認める占用

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、村長が発する納入通知書により、指定する期限までに村に納入しなければならない。

2 占用期間が翌年度以降にわたる場合は翌年度以降の占用料は、当該年度分をその年度の始めに徴収する。

(手数料及び延滞金の徴収)

第5条 法第73条第1項の督促を受けた者から、手数料及び延滞金を徴収するものとする。

(手数料及び延滞金の額)

第6条 手数料の額は督促状を1通発行するごとに100円とする。

2 延滞金の額は年14.5%の割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めた額とする。

(占用料の還付)

第7条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、村長が占用期限内に法第71条第2項の規定により、占用の許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は占用者が天災、その他特別の事情により、道路を占用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による占用料にあっては、月額又は日額によって計算した額を還付するものとする。

(過料)

第8条 詐欺、その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日より適用する。

2 この条例施行の際、現に占用を許可したものについては、この条例により許可を受けたものとみなし、占用料は昭和35年6月1日より徴収する。

3 この条例施行の際、現に占用の許可を得ないで占用しているものについては、別に村長が定める期間までに占用許可を受けなければならない。この場合の占用料は、昭和35年6月1日より徴収する。

(昭和52年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年6月22日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で、昭和62年4月1日において現に存するものの占用料の額については、次の経過措置を講ずる。昭和62年度分については納付すべき料金の「70パーセント」、昭和63年度分については「80パーセント」、昭和64年度分については「90パーセント」とする。

(平成2年3月23日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第13号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の弥彦村道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお以前の例による。

3 施行日前に法第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者が前年度の占用料の額(当該年度の占用期間と当該年度の前年度の占用期間とが異なる場合は、当該年度の占用期間に相当する期間の当該年度の前年度の占用料の額)の合計に1.1倍を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には調整占用料額をもって当該占用者に対して徴収すべき占用料の額とする。

(平成12年3月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の弥彦村道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の弥彦村道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の弥彦村道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

420

第2種電柱

650

第3種電柱

880

第1種電話柱

380

第2種電話柱

610

第3種電話柱

830

その他の柱類

38

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下電線その他地下に設ける線類


2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

370

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

760

郵便差出箱


320

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

960

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

760

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

34

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

45

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

91

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

450

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

480

地下に設ける通路

290

その他のもの

760

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

96

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

96

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

960

標識

1本につき1年

610

旗ざお

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

1本につき1日

10

その他のもの

1本につき1月

96

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1日

96

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

960

その他のもの

480

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

96

備考

(1) 1件の占用料が100円に満たないものにあっては、これを100円とする。

(2) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(8) 本表以外の占用料については、その都度、村長が定める。

弥彦村道路占用料徴収条例

昭和35年6月28日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)