○弥彦村道路占用規則

昭和57年1月18日

規則第3号

弥彦村道路占用規則

(趣旨)

第1条 この規則は、弥彦村長が管理する村道の占用について道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路許可申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 占用場所の位置図

(2) 占用場所の平面図、実測求積図及び横断図面、縦断図面

(3) 占用物件の構造図及び設計書(軽易なものについては設計書を省略することができる。)

(4) 道路の掘削断面図及び復旧断面図

(5) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書又は確認書の写し。

(6) 占用が隣接の土地、建物若しくは、その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物、若しくは、その他の物件の所有者又は利用者の同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(許可の基準)

第3条 道路の占用の許可基準は、法及び政令に定めのあるもののほか、別表第1に定めるところによる。

(工事の検査)

第4条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者が占用に関する工事を完了したときは、直ちに、工事完了届(様式第2)を村長に提出し、その検査を受けなければならない。

(保安設備等)

第5条 占用者は、工事に伴う危険防止のため別表第2に定める保安上必要な措置を講じなければならない。

(工事の施行方法)

第6条 占用者は、工事を施行する場合は、政令第15条及び第17条の規定に定めるもののほか、別表第3に定めるところによらなければならない。

(占用者の責務及び費用負担)

第7条 占用者は、工事に伴い、他の占用物件等に損害を与えた場合は、その責任において、解決しなければならない。

2 占用者は、工事に伴う舗装道路の復旧後2年以内及び砂利道の復旧後6ケ月以内において、埋設工事に起因して路面が陥没等補修を要する状態になった場合は、村長の指示に従い、速やかに復旧しなければならない。

3 工事のため、交通制限をすることにより、周囲の道路又はう廻路に損害を与えた場合は、占用者は必要な費用を負担しなければならない。

4 法、政令及びこの規則並びに占用許可の条件に基づいて、占用者が義務を履行するに必要な費用は、占用者の負担とする。

(変更許可の申請等)

第8条 占用者が法第32条第3項の規定による許可を受けようとするときは、道路占用変更許可申請書(様式第3)を村長に提出しなければならない。

2 占用者が政令第8条各号に掲げる変更をしようとするときは道路占用変更届(様式第4)を村長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第9条 占用者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所氏名変更届(様式第5)を村長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第10条 占用者はその権利を他人に譲渡しようとするときは、譲渡を受けようとする者と連名で道路占用権譲渡申請書(様式第6)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 相続人又は、合併により設立された法人、その他の一般承継人は、その権利の承継後、速やかに道路占用権承継届(様式第7)を村長に提出しなければならない。

(期間の更新)

第11条 占用者は、占用の期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1ケ月前までに、道路占用更新許可申請書(様式第8)を村長に提出しなければならない。

(廃止届)

第12条 占用者は、占用の廃止をしたときは、速やかに道路占用廃止届(様式第9)を村長に提出し原状回復についての指示を受けなければならない。

(維持管理義務)

第13条 占用者は、その占用物件について、許可条件を厳守し、道路管理に支障のないよう常に、良好な状態で維持し、管理しなければならない。

1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

2 弥彦村道路占用取扱規則(昭和35年規則第3号)は、廃止する。

3 この規則の施行前に許可を受けた者又は、許可を申請している者については、この規則により許可を受けた者又は、許可を申請している者とみなす。

別表第1(第3条関係)

道路の占用の許可基準

一般基準

1 道路の敷地外に余地がなく、真にやむを得ない場合に限り道路の占用を認めるものとすること。

2 占用物件は、倒壊、破損、落下等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼさない堅固な構造とすること。

3 赤、青及び黄の濃色で交通信号機、消防施設の色彩とまぎらわしいものは使用しないこと。

4 交通及び地先居住者の支障とならない場所に設置すること。

5 街路樹又は他の占用物件等に影響を及ぼさない場所に設置すること。

6 道路の交差点及び消火栓から10m以上、横断歩道から5m以上離して設置すること。

7 道路標識、消防施設等の効用を妨げない場所に設置すること。

8 道路を横断して埋設する場合は、斜横断としないこと。

特定基準

○法第32条第1項第1号該当

1 電柱等

(1) 原則として、法面に設置すること。

(2) 法面のない道路については、路端寄りに設置すること。ただし、歩車道の区別のある道路でやむを得ない場合には、歩道の車道寄りに設置することができる。

(3) 歩道の車道寄りに設置する場合は、歩車道境界線から0.25m離すこと。

2 地上電線

地上電線の高さは、路面から5m以上の距離を保つこと。ただし、やむを得ない場合は、4.5m以上、歩車道の区別ある道路の歩道上においては2.5m以上とすることができる。

3 街灯

(1) 柱の位置は、電柱の占用に準ずること。

(2) 街灯の高さは、路面から5m以上とすること。

ただし、歩車道の区別のある道路の歩道上においては2.5m以上とすることができる。

(3) 形状、色彩等は、原則として同一にすること。

4 地下電線等

(1) 地下電線は、車道(歩車道の区別のない道路にあっては、路面幅員の3分の2に相当する路面の中央部以下同じ)以外の部分の地下に埋設すること。ただし、その本線についてはやむを得ない場合は、車道に埋設することができる。

(2) 地下電線の頂部と、路面との距離は車道の地下にあっては0.8m以下、歩道(歩道と車道の区別のない道路にあっては、路面幅員の3分の2に相当する路面の中央部以外の部分。以下同じ。)の地下にあっては、0.6m以下としないこと。

(3) マンホール等の蓋の高さは、路面と同一面かつ同一勾配とすること。

○法第32条第1項第2号該当

1 水道管、下水道管、ガス管等

(1) 水道管、ガス管等の本線を埋設する場合は、歩道又は路端寄りとすること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 下水道管の本線を埋設する場合は、原則として、車道とすること。

(3) 水管、ガス管等の本線を埋設する場合は、その頂部と、路面との距離は、1.2m以上とすること。ただし、工事実施上やむを得ない場合は、その距離を0.6mとすることができる。

(4) 下水道管の本線を埋設する場合は、その頂部と路面との距離は、3m以下としないこと。ただし、工事実施上、やむを得ない場合は1mとすることができる。

(5) マンホール等の蓋の高さは路面と同一面かつ同一勾配とすること。

○政令第7条第2号該当

工事用板囲い足場等

(1) 工事用板囲い及び足場のための占用は、原則として歩車道の区別のある道路の歩道上において幅員を2m以上確保できる場合に限り認めるものとする。

(2) 道路の上空に設ける工事用詰所については、歩車道の区別のある道路の歩道上に限り認めるものとする。

(3) 歩道上に柱を設ける場合は、歩車道境界線から0.25mとすること。

(4) 路面から詰所及び足場の下端までの高さは、3.0m以上とし、歩行者の通行を安全にするため照明設備等を設けること。

(5) 塗色を行う場合は、周囲との調和を考慮すること。

(6) 広告物の添加及び塗装による広告は、認めないものとする。

○政令第7条第3号該当

工事用材料置場等

(1) 原則として法面に置くこと。

(2) 長期にわたる占用は認めない。

(3) 材料が散乱して、交通に支障を及ぼさないようバリケード等で囲い、夜間の照明設備等を施すこと。

○水道管、ガス管等の橋梁添架

(1) 木橋には新たな添架を認めない。

(2) 新設橋梁に、添架する場合は、原則として橋梁工事と同時に施行すること。

(3) 既設橋梁に添架する場合は、けたの両側又は床版の下に設置し、橋の強度に影響を与えないようにすること。

別表第2(第5条関係)

保安設備及び監督

1 工事区間の起点及び終点には、占用工事標識を設置すること。

2 工事施行に伴うまわり道の入口には、まわり道標識を設置すること。

3 前各項の標識には、夜間遠方から確認できる照明及び反射装置を施すこと。

4 工事現場には、バリケード等の防護施設を設け夜間は、赤色灯又は黄色灯を設置すること。

5 前各項の標識及び防護施設は堅固な構造として所定の位置に設置し、修繕、塗装、清掃等の維持管理を十分に行うこと。

6 工事を行う場合は交通誘導員を配置すること。

7 工事現場には、工事を監督する者を常時配置すること。

8 前各項に定める保安設備等によりがたい場合は村長の指示する方法で行うこと。

別表第3(第6条関係)

工事施行上の通則

1 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂又は工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面にたい積し、又は散乱させないこと。

2 掘削土砂等で、消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。

3 掘削土砂等で道路標識又は道路標示を不明瞭にしないこと。

4 掘削する場所が住居等に接近している場合には、出入りを妨げない措置を講ずること。

5 一日に掘削する範囲は当日中に埋めもどしができる限度にとどめること。

6 工事が終了したときは、速やかに路面の清掃を行い、交通その他道路管理上支障をきたさないようにすること。

掘削及び復旧の方法

1 掘削箇所には、深さ又は、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。

2 道路を横断して掘削する場合には、交通に支障を及ぼさないよう部分的に行うこと。

3 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造、その他に影響を及ぼさないよう路面外に排出すること。

4 掘削土砂は、使用せず、全土量を入れ替えて埋めもどすこと。

5 掘削した舗装道路の路面復旧は、速やかに仮舗装を行い、村長の指示する時期に本復旧を行うこと。

6 前各項の工法によりがたい場合は、村長の指示する工法で行うこと。

7 掘削した道路は、村長の指示する工法で復旧すること。

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弥彦村道路占用規則

昭和57年1月18日 規則第3号

(昭和57年1月1日施行)