○弥彦村村営住宅条例施行規則
平成12年5月31日
規則第18号
弥彦村村営住宅条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 村営住宅の設置(第2条)
第2章の2 村営住宅等の整備基準(第2条の2―第2条の14)
第3章 村営住宅の管理(第2条の15―第24条)
第4章 村営住宅の社会福祉法人等の使用(第25条・第26条)
第5章 村営住宅の中堅所得者等の使用(第27条)
第6章 駐車場の管理(第28条―第32条)
第7章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、弥彦村村営住宅条例(平成9年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 村営住宅の設置
(村営住宅の名称等)
第2条 村営住宅の名称等は別表第1の定めるところによる。
第2章の2 村営住宅等の整備基準
(村営住宅等及びその敷地に関する基準)
第2条の2 条例第3条の3第4項に規定する村営住宅等及びその敷地に関する基準は、次条から第2条の14までに定めるところによる。
(位置の選定)
第2条の3 村営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(住棟等の基準)
第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とするものとする。
(住宅の基準)
第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(村営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその付帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買取り、又は賃貸する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る村営住宅については、この限りでない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、前項ただし書に規定する村営住宅については、この限りでない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する村営住宅については、この限りでない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する村営住宅については、この限りでない。
(住戸の基準)
第2条の7 村営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積は除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 村営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 村営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。ただし、前条第2項ただし書に規定する村営住宅については、この限りでない。
(住戸内の各部)
第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2条の6第2項ただし書に規定する村営住宅については、この限りでない。
(共用部分)
第2条の9 村営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2条の6第2項ただし書に規定する村営住宅については、この限りでない。
(附帯施設)
第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとする。
(児童遊園)
第2条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。
(集会所)
第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。
(広場及び緑地)
第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとする。
(通路)
第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられたものとする。
第3章 村営住宅の管理
(入居者の資格)
第2条の15 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症であるもの
ウ 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
カ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害その他これに準ずるものとして村長が認める事由により、次のいずれかに該当することとなった者
(ア) その居住する住宅が滅失し、又は損壊した者であって、住宅の再建が困難であり、又は住宅の再建に相当の期間を要すると認められるもの
(イ) その居住する住宅に引き続き居住することにより、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあると認められる者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 60歳以上の者(同居者(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第7号において同じ。)、親族であるおおむね60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族等
(4) 次のいずれかに該当する者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「法」という。)第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者であって、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(5) 海外からの引揚者
(6) 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者
(7) 配偶者のない者で現に20歳未満の子を扶養している者
(8) 18歳未満の同居者が3人以上ある者
(9) 公共的な事業の施行に伴い立退きの要求を受けた者であって、村長が適当を認めるもの
(10) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等
(11) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害が影響を及ぼす行為(以下この号において「犯罪等」という。)により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等(犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいい、前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれかに該当する者
ア 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となった者
イ 従前の住居又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住居に居住することが困難となった者
(12) 本人又は同居者が、次のいずれかに該当する者
イ 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの
(ア) 身体障害者 前項第1号ア(ア)に規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ 住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群の患者であって、現在の住居に継続して居住することが健康上適切でなく、かつ、当該住居から転居することが健康上適切であるもの
3 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 村長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他市町村に意見を求めることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅困窮を証する書類
(3) 村長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(6) その他村長が必要と認める書類
3 第1項の村営住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。
(抽せん)
第5条 条例第10条第3項に規定する抽せんを行う場合は、公開して行うものとし、入居申込者に対し、抽せんを行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。
2 前項の抽せんには入居申込者のうちから2人以上を抽せんに立ち合わせるものとする。
(優先的な入居者の決定)
第6条 条例第10条第4項に規定する規則で定める速やかに村営住宅に入居することが必要であると認められる者は、第2条の15第2項各号のいずれかに該当する者とする。
(入居補欠者の選定)
第7条 条例第11条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該村営住宅ごとに入居の申込みをした者の住宅困窮の度合に応じ決定するものとする。
2 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居補欠者を決定する。
4 入居補欠者が村営住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。
5 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、村長が別に指定する日までとする。
(請け書)
第8条 条例第12条第1項第1号に規定する請け書は、別記第6号様式によるものとする。
2 前項の請け書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の請け書に連署する保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。
(保証人の変更)
第9条 入居者は、保証人が条例第12条第1項第1号に規定する資格を失ったとき又は保証人を変更しようとするときは、別記第7号様式による村営住宅入居者保証人変更承認申請書に、別記第8号様式による保証人引受承諾書を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
5 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、別記第10号様式による村営住宅入居者保証人住所(氏名)変更届に保証人の住民票の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、猶予の決定の内容を指示するものとする。
2 村長は、前項の決定をしたときは、当該入居者決定者に対し、その旨を通知するものとする。
(入居決定の取消し等)
第11条 条例第12条第4項の規定により入居の決定を取り消すときは、当該入居決定者に通知するものとする。
2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該村営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、別記第14号様式による村営住宅入居決定辞退届により、村長に届け出なければならない。
(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類
(2) 同居させようとする者の村長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(3) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(入居者の異動届)
第13条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに別記第17号様式による村営住宅入居親族異動届を村長に提出しなければならない。
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請者と入居者との関係を証する書類
(3) 申請者に係る村長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
3 前項の承認を受けた者は、条例第12条第1項第1号に規定する請け書を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による通知は、毎年2月末日までに行うものとする。
(1) 村長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(2) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類
3 村長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を伴う場合は、当該入居者に対し、別記第25号様式による村営住宅家賃変更決定通知書により、その旨を通知するものとする。
(滅失等の報告)
第19条 入居者は、村営住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損したときは、直ちに別記第28号様式による村営住宅滅失等報告書により、村長に報告しなければならない。
(用途変更の承認)
第21条 条例第25条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、別記第30号様式による村営住宅(駐車場)用途一部変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築等の承認)
第22条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、別記第32号様式による村営住宅模様替え(増築等)承認申請書に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、村長に提出しなければならない。
第4章 村営住宅の社会福祉法人等の使用
(1) 社会福祉法人等であることを証する書類
(2) 地方公共団体以外の者が申請する場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
第5章 村営住宅の中堅所得者等の使用
第6章 駐車場の管理
(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し
(2) 第32条第3項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
3 条例第54条第4項に規定する申込者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申込者又は当該申込者の同居者が第2条の15第2項第8号に掲げる者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。
(2) 申込者又は当該申込者の同居者が高齢、疾病等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。
(3) 申込者又は当該申込者の同居者が疾病又は傷害により長期の治療を受ける必要がある者である場合であって、駐車場がないと通院が困難であるとき。
(4) 社会福祉法人等が使用する場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認められる場合
(駐車場明渡期限)
第31条 条例第54条第6項の規定により駐車場の明渡しに係る条件を付したとき又は条例第55条第1項第6号に該当することとなった場合において駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1月を経過した日とする。
第7章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(弥彦村営住宅規則の廃止)
2 弥彦村営住宅規則(昭和53年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成12年12月22日規則第23号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第13号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 建設年度 | 種別構造 |
弥彦村営住宅 大石原団地 | 昭和53年度 | 第2種簡易耐火 構造2階建 |
弥彦村営住宅 矢作第1団地 | 昭和54年度 | 第2種簡易耐火 構造2階建 |
弥彦村営住宅 矢作第2団地 | 昭和54年度 | 第2種簡易耐火 構造2階建 |
弥彦村営住宅 二松第1団地 | 昭和55年度 | 第2種簡易耐火 構造2階建 |
弥彦村営住宅 二松第2団地 | 昭和55年度 | 第2種簡易耐火 構造2階建バルコニー付 |
弥彦村営住宅 矢作塚田団地 | 平成4年度 | 第1種木造 2階建 |
弥彦村営住宅 矢作第3団地 | 平成5年度 | 第1種木造 2階建 |