○弥彦村営住宅家賃の減額及び徴収猶予に関する要綱
平成12年5月31日
要綱第7号
弥彦村営住宅家賃の減額及び徴収猶予に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、弥彦村村営住宅条例(平成9年条例第33号。以下「条例」という。)第17条第1号から第3号までの規定により、家賃の減額及び徴収猶予をする場合における基準手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(家賃の減額)
第2条 村長は、次の各号の一に該当するときは、家賃を減額するものとする。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者は、この限りでない。
(1) 入居者(同居者を含む。以下同じ。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(入居者に過去1年間の傷病者の恩給及び年金、遺族の恩給及び年金その他の所得税が非課税となっている年金及び給付金がある場合は、その合計額を所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額とみなして当該所得金額を算出する際の収入金額に加算するものとする。)から政令第1条第3号イからヘまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が、次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。
(2) 入居者が疾病又は傷害により長期にわたり療養する必要があり、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。
(3) 入居者が災害により容易に復旧しがたい損害を受け、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、住宅の家賃が住宅扶助基準の限度額を超えるとき。
(減額基準)
第3条 家賃の減額の基準及びその額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 生活保護を受けている者で家賃が住宅扶助基準の限度額を超えるときは、その超えた額を減額する。
(2) 前号以外にあっては、家賃に次に掲げる表の区分に応じた減額率を乗じて得た額(乗じて得た額に100円未満の端数金額があるときは、これを切り上げた額)を減額する。この場合において、減額後の家賃が同表の最低家賃に満たないときは、この最低家賃を減額後の家賃とする。
区分 | 減額率 | 最低家賃 | |
収入額 | 0~20,000円 | 50% | 4,000円 |
収入額 | 20,001~30,000円 | 40% | 6,000円 |
収入額 | 30,001~40,000円 | 30% | 8,000円 |
収入額 | 40,001~50,000円 | 20% | 10,000円 |
収入額 | 50,001~60,000円 | 10% | 12,000円 |
(減額の期間)
第4条 家賃を減額する場合の期間は、月を単位として1年以内とする。ただし、必要と認められるときはこれを更新することができる。
2 前項の場合において、村長は、家賃の徴収を猶予するものとする。この場合において、家賃を猶予する期間その他については、その都度定めるものとする。
(申請手続)
第6条 家賃の減額又は徴収猶予(以下「減額等」という。)を受けようとする者は、弥彦村村営住宅条例施行規則(平成12年規則第18号)第19条第1項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 収入を証する書類
(2) 収入減少、生活困窮等の原因となる事実を証する書類
(3) その他村長が必要と認め指示する書類
(原因消滅の届出義務)
第7条 現に減額等を受けている入居者が、減額等の期間内においてその原因が消滅し、減額等を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(減額等の取消し)
第8条 村長は減額等を受けている入居者が次の各号の一に該当する場合は、減額等の決定を取り消すものとする。
(1) 申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、その他不正な行為によって減額等を受けたとき。
(2) 減額等の理由が消滅し、減額等を受ける必要がなくなったにもかかわらず、届出をしないとき。
(3) 入居者が条例第44条の規定による住宅の明渡請求を受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。