○弥彦村警察職員住宅管理規則

平成20年4月1日

規則第5号

弥彦村警察職員住宅管理規則

(規則の目的)

第1条 この規則は弥彦村警察職員住宅(以下「警察職員住宅」という。)を適正に管理運営することを目的とする。

(住宅の管理)

第2条 警察職員住宅の管理運営は、総務課が行うものとする。

(入居者の募集)

第3条 入居者の募集は弥彦交番を通じて行うものとする。

(入居者の資格)

第4条 警察職員住宅に入居することができる者は、次の者とする。

(1) 弥彦交番に勤務する職員及びその家族

(2) 弥彦村以外の交番・警察署に勤務している警察職員及びその家族

(3) 警察職員以外の者で、弥彦村長の承認を得た者

(入居の申請)

第5条 前条の規定による資格を有する者で、入居を希望する者は、別紙様式第1号による申請書(入居願)を村長に提出し承認を受けなければならない。

(入居の承認)

第6条 村長は、入居を決定した場合は、別紙様式第2号により承認書を交付しなければならない。

(使用料の額)

第7条 警察職員住宅の使用料については、弥彦村使用料条例(昭和43年条例第7号)に定めるとおりとする。

(1) 使用料の計算は月の初日から末日までとする。

(2) 新たに入居した者はその日から、退去した者は、その日までの使用料を日割計算とする。

第8条 使用料の納付方法は、入居者がその月分を毎月末までに会計管理者に納入するものとする。ただし、月の途中で退去する場合にあっては、そのときに納入しなければならない。

(入居者の管理)

第9条 入居者は警察職員住宅使用について必要な注意を払い、善良な状態で維持管理しなければならない。

(転貸の禁止)

第10条 入居者は警察職員住宅を他の者に利用させてはならない。

(増築又は模様替えの禁止)

第11条 入居者は警察職員住宅を目的以外の用途に使用し又は、増築、改築、模様替え等をしてはならない。ただし、村長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(原型復旧)

第12条 入居者が、自己の責めに帰すべき理由によって、住宅を滅失又は、損傷したときは、直ちに村長に届け出ると共に、これを原型に復し又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長が必要と認めたときはこれを減免することができる。

(入居者の費用負担)

第13条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気料、ガス代、水道料、下水道料

(2) 住宅の清掃、害虫防除の薬剤、除雪の費用

(3) 電気のヒューズ、スイッチ、ソケット、笠、電球等の取替え

(4) 水道の蛇口、パッキンの取替修理、排水口、流し台の小修理

(5) ガスの受け口の修理、水洗用のハンドル修理

(6) ガラスの取替え、障子、ふすまの張替え等小修理

(7) 入居者の故意又は過失によって生じた破損修理

(住宅の明渡し請求)

第14条 村長は入居者が次の各号の一に該当する場合は、入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3ケ月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意に損傷したとき。

(4) 第9条から第12条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

(雑則)

第15条 この管理規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が決定するものとする。

この管理規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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弥彦村警察職員住宅管理規則

平成20年4月1日 規則第5号

(令和3年5月19日施行)