○弥彦村住宅リフォーム助成事業要綱
平成28年9月1日
要綱第36号
弥彦村住宅リフォーム助成事業要綱
(目的)
第1条 この要綱は、村民の生活環境の向上を図るとともに緊急経済対策として村内建築関連業者の工事受注の機会を増進する目的のため、村内登録施工業者によって個人住宅又は併用住宅(以下「個人住宅等」という。)のリフォーム工事等を実施した者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人住宅 住宅所有者又は住宅所有者の2親等以内の親族が、現に住居の用に供している家屋をいう。
(2) 併用住宅 家屋に個人住宅のほかに店舗、事務所、賃貸住宅等の部分がある家屋をいう。
(3) リフォーム工事等 個人住宅等の機能の維持及び向上のために行う改修、修繕、一部増築、模様替え等の工事をいう。
(4) 村内登録施工業者 リフォーム工事等を仕事として請け負う者で、村内に事業所の本店を有する法人又は住所を有する個人事業主のうち、村が登録を行った業者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、個人住宅等のリフォーム工事等を実施した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 本村に住民登録又は外国人登録をしていること。
(2) 助成金を申請する本人とその同居親族が村税を滞納していないこと。
(3) この助成金を2回受けたことのある者でないこと。
(4) 同一年度内にこの助成金を受けたことのある者でないこと。
(助成対象住宅)
第4条 助成の対象となる住宅は、村内に存する個人住宅等であり、次に掲げるものとする。
(1) 一戸建て住宅のうち主に居住している棟
(2) 併用住宅のうち住宅の部分
(3) 長屋等のうち共用部分を除いたもの
(助成対象工事)
第5条 助成対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次条に規定する事業者登録を行った村内登録施工業者に請け負わせた工事で、当該工事に係る経費が20万円以上のものであって、次に該当するものとする。
(1) リフォーム工事
(2) 耐震改修工事
(3) バリアフリー工事
(4) 環境対策工事
(5) エコリフォーム工事
(6) その他村長が認めた工事
2 前項の規定にかかわらず、村の他の補助制度により補助金の交付を受けたことがある工事部分は、助成対象工事としない。
(事業者登録)
第6条 村内登録施工業者は、助成対象工事を請け負うために、事前に登録を受けなければならない。
(助成金の額等)
第7条 助成金の額は、助成対象工事額の10分の1以内の額とし、10万円を限度とする。ただし、当助成金の交付を過去に1回受けたことがある助成対象者は、5万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者の世帯が65歳以上の世帯員のみの世帯又は、世帯内に17歳以下の子どもが含まれる世帯又は、エコリフォーム工事を含む助成対象工事を行う場合は、当助成金の交付を過去に1回受けたことがある助成対象者であっても、助成金の額は10万円を限度とする。
3 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 助成金の交付は、一の住宅につき2回までとする。
(交付の申請)
第8条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第9条 村長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 村長は、前項の場合において必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、助成金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第10条 村長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要があるときは、これに必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第11条 村長は、助成金の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をしたときはその旨及び理由を、速やかに助成金の交付申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第12条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、当該交付決定に係る対象工事について、申請内容に変更が生じるとき又は交付決定工事を中止しようとするときは、速やかに変更(中止)申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定変更(取消)通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(完了報告及び交付請求)
第13条 申請者は、対象工事が完了した場合、速やかに完了報告書と請求書を村長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第14条 村長は、前条の請求書の提出があった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第15条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他村長が助成金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(助成金の返還)
第16条 村長は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成対象工事の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(様式)
第17条 この要綱における申請書、通知書の様式は、別表に掲げるとおりとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の弥彦村住宅リフォーム助成事業要綱の規定は、この告示の施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月19日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
関係条項 | ||
名称 | 番号 | |
弥彦村住宅リフォーム助成事業事業者登録申請書兼誓約書 | ||
弥彦村住宅リフォーム助成事業住宅リフォーム交付申請書 | ||
弥彦村住宅リフォーム助成事業交付決定通知書 | ||
弥彦村住宅リフォーム助成事業不交付決定通知書 | ||
弥彦村住宅リフォーム助成事業変更(中止)申請書 | ||
弥彦村住宅リフォーム助成事業交付決定変更(取消)通知書 | 第12条2項 | |
弥彦村住宅リフォーム助成事業完了報告書 | ||
弥彦村住宅リフォーム助成事業工事証明書 | ||
弥彦村住宅リフォーム助成事業請求書 | ||
弥彦村住宅リフォーム助成事業返還命令書 |