○弥彦村空き家活用バンク要綱
平成28年12月28日
要綱第42号
弥彦村空き家活用バンク要綱
(設置)
第1条 村内の空き家を有効活用し、定住の促進及び地域の活性化を図るため、弥彦村空き家活用バンクを置く。
(1) 空き家 居住を目的として建築し、現に居住していない村内にある一戸建て住宅及び併用住宅、又は営業を目的として建築し、現に営業していない村内にある店舗で、良好な管理状態にあるものをいう。
(2) 所有者 空き家(以下「空き家等」という。)の所有権により、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 弥彦村空き家活用バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者からの申し込みにより、当該空き家等の情報を登録し、これを必要と認める範囲内で公開する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、弥彦村空き家活用バンク以外の制度による空き家等の取引を妨げるものではない。
4 村長は、バンク登録をしていない空き家等で、バンク登録をすることが適当と認めるものについては、その所有者に対し、バンク登録を勧めることができる。
5 バンク登録の有効期間は、バンク登録をした日から2年間とする。ただし、有効期間終了後に改めて第1項の規定による申込みにより、再度、バンク登録することができる。
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、バンク登録台帳の登録内容を更新するものとする。
(バンク登録の抹消等)
第6条 村長は、当該情報登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、バンク登録を抹消しなければならない。
(1) 弥彦村空き家活用バンク登録抹消申出書(様式第5号)の提出があったとき。
(2) 第4条第2項の規定によるバンク登録の日から2年を経過したとき。ただし、再度バンク登録の申込みがあったときを除く。
(3) バンク登録の申込内容に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。
(登録情報の公開)
第7条 村長は、次に掲げるバンク登録の情報(以下「公開情報」という。)を村のホームページにおいて公開するものとする。ただし、情報登録者が公開を希望しない情報については、この限りではない。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 物件所在地
(4) 物件の概要
(5) 希望売却価格又は賃料
(6) 利用の状況
(7) 設備の状況
(8) 主要施設等までの距離
(9) 位置図
(10) 物件説明図(配置図・間取り図)
(11) 写真
(空き家活用バンクの活用の申込み等)
第8条 公開情報を得て、弥彦村空き家活用バンクを活用しようとする者(以下「活用希望者」という。)は、弥彦村空き家活用バンク活用申込書(様式第7号)に希望するバンク登録された空き家等(以下「希望物件」という。)の登録番号(以下「希望物件番号」という。)その他必要な事項を記入し、村長に提出しなければならない。
(1) 空き家に居住し、又は定期的に滞在しようとする者
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が適当と認める者
(情報登録者と活用希望者との交渉等)
第9条 村長は、情報登録者と活用希望者が行う空き家等の売買及び賃貸借に関する交渉、契約等について、直接これに関与しない。
2 情報登録者は、バンク登録した物件の売買、賃貸借に関する契約が成立したときは、弥彦村空き家活用バンク登録抹消申出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、弥彦村空き家活用バンクに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日要綱第24号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。